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縁切りと遺言書について

ご相談者:50代/男性

広告の裏に書かれた遺言書の内容ですが、受理される内容なのかアドバイスください
遺産相続の件
①父親が死亡しても子供に遺産相続しない。②母が死亡して初めて相続件が発生する③別宅は、長男自宅は、長女ただし自宅は、不動産のみ。④現金保険は、二人で均等に。⑤葬儀は盛大にやらず質素にする。⑥相続の話し合いは他人の仲介はさせない。妻や亭主の親でもだめ。⑦二人で仲良く分け二人で話あって財産を分ける。⑧分け合ってから不動さんは、個人の自由とする。⑨墓地は二人で管理する。代表は長男年忌も二人で話し合って金を出し合う。⑩仏壇は、長男が管理洋々な行事は長女とふたりで喧嘩しないで仲良く。平成18年1月14日父 実名
内容がよくなければ、出しません。妹と縁切りしたいのですが、手続き等教えてください。妹夫婦は、父に大変お世話になっておりました。生活の援助もしていたようです。しかし父親の通帳を盗み100万円以上引き出して残高がゼロでした。父親の49日は、妹夫婦、子供は来ず、もちろん妹の旦那の親もこず、一周忌三回忌もきません。案内はだしました。妹夫婦は、香典もよこさず飲み食いして帰りました。父親が入退院を繰り返し、老人介護ゼンタ-に入院しても来ず、母も来ませんでした。危篤のとき妹と子供亭主は、一度もきません。去年ははが倒れ入院した時も、入院先を教えてもらえずどこに入院してるのかわからず、あちらこちらに連絡してようやく入院先を発見しました。コンビニを経営しているので、従業員にも口止めをして何度もお店に行きましたが、あきらめ自分で探しました。こんな妹とは、縁を切りたいです。宜しくアドバイスお願いします。

50代/男性 | 日付:2012年7月12日(木) 20:03 JST | 閲覧件数: 3,366

遺言書が無効でないか、家庭裁判所の検認の手続きを

石井 章

行政書士の石井章です。

広告の裏に書かれた遺言書だということは、全文が本人の直筆だと考えられますが、作成年月日、氏名の署名押印があるのかどうかなど、民法が定めた方式を満たしているかを確かめる必要があります。方式に不備があれば、遺言は無効となります。用紙は自由ですから、裏紙であっても認められると考えられます。ただし、家庭裁判所の検認が必要になります。家庭裁判所に検認の手続きをとってください。

そうしたことを前提に、もしご家族(相続人)のすべてが遺言に同意するということであれば、お母様が死亡して初めて、兄妹の相続が発生することになります。

まずは、お母様に全相続財産を相続してもらうことになります。そうするためには、他の相続人が相続放棄の手続きを家庭裁判所に申告するか、遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印し、印鑑証明を用意して、お母様に全相続財産を相続してもらうという遺産分割協議書を作成します。

お母様に全相続財産を相続する手続きが完了したら、ご質問の遺産相続は、お母様が亡くなられたあとのことになりますから、お母様がそれに基づいて遺言を作成しておくか、あるいは全員が了承しているのであれば、お母様が亡くなられたあとで、遺産分割協議書を作成して、お父様の遺志のもとに、相続することになります。

遺言で、被相続人(今回の場合はお父様)が表した最終の意思は、法律で定められている
法定相続の規定よりも尊重されます。相続人全員がその遺志を認め、分割協議を行って、分割協議を作成し、相続財産を分割すれば問題はありませんが、1人でも反対する人がいる場合は、その遺留分権利者が遺留分を請求する権利が与えられています。

この権利を行使する場合には、遺留分減殺請求をする意思表示をする必要があります。
ただし、遺留分の請求には、時効があります。(1年以内)

いろいろと相続財産について、協議が難航するような状況だと推察しますが、まずは相続人が、お母様に全相続財産を相続してもらうことに賛成であれば、その後の相続問題はお母様の死後のことになります。また、お母様に、全財産を相続させないのであれば、いろいろな対応が必要かと思われますが、まず遺言書が無効でないか、家庭裁判所の検認の手続きをとってください。

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回答日時:2012年7月13日(金) 10:44 JST

いつも丁寧な回答をして頂きありがとうございます。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2012-07-14 |

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石井 章相談件数:88件
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