相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 石井 章
ご相談者:30代/女性
私たち夫婦は何年か前から不妊治療をしています。
2010年から体外受精を始め、年間10万を余裕で超えたため、2010年に初めて申請しました。
2010年に初めて特定不妊治療助成金の方も申請もしました。
それで、その時少し間違っていたことがあったことに、昨年2011年の医療費控除申請の時に気付きました。
2010年の5月ぐらいと11月ぐらいに初めて特定不妊治療助成金の申請をしたのですが、その時、領収証はコピーを出して原本は医療費控除に出すべきだったのに、両方に出せないと勘違いしていて、助成金に原本をだし、医療費控除の方には申請しませんでした。
ということは、体外受精の1回の領収書は30万ぐらいですので、計2枚で60万ぐらい医療費控除に申請するのを忘れたことになってしまいます。
ネットで調べたら、申請し忘れた領収書の申請ができるというのは見つけることができたのですが、詳しく載っているものを見つけられずとても焦っています。
領収証は不妊治療助成金の申請に提出しているため手元にありません。
病院に今日相談したところ、額が大きくてもったいないので手書きで良ければ書きますよと言ってくださいました。
あと、もう1点間違ってしまっていたことがあります。
医療費控除申請の書類の記入欄の中に、民間の保険からおりた金額や、高額医療で返金された額を記入するような欄がありましたが、これも勘違いして不妊治療助成金でおりた金額を記入してしまいました。
本来記入しなくていい額なのに、間違って記入してしまったために不妊治療の助成金で戻ってきた15万×2回分で計30万差し引かれて計算されて医療費控除でお金が返ってきました。
単純に考えて体外受精2回分の60万、助成金で間違って記入してしまった2回分の30万、損してしまいました。
残念ながらまだ不妊治療を卒業できておらず、1万でも2万でも取り戻せるお金は取り戻したいです。
どのような流れで手続きしたらよいのでしょうか。
うまく説明できず長々とすみません。
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2012年7月13日(金) 22:19 JST | 閲覧件数: 2,659
行政書士の石井章です。
法定申告期限後に医療費控除申請などについて、申告内容の間違いに気が付かれた場合ですが、「更正の請求」という手続があります。
この手続は、誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出することにより行います。
「更正の請求書」が税務署に提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、更正の請求をした人にその内容が通知されます。そして税金が還付されることになります。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっています。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です。
ただし、更正の請求の期限を過ぎた課税期間についても、「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行う
こととなります。「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」を提出をします。
詳しくは最寄りの税務署におたずねください。
回答日時:2012年7月15日(日) 16:28 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
悩み辞典で笑顔のきっかけを見つけて下さい。
ご丁寧に回答ありがとうございました。
早速手続きしてみます。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-07-21 |