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不動産に限定した遺言書は可能でしょうか

ご相談者:50代/男性

私は父親名義の実家の土地に、建物(持分:私50%、父25%、母25%)を持っています。
また、実家とは別に土地(持分:父50%、母50%)があり、そこには実兄名義の建物があります。
この実兄は、現在実家の建物の1部を私に無断で不法占拠しており、明け渡す意思が見られません。
現在、私は「親族関係調整調停」を家庭裁判所に申し立てて明け渡しを求めていますが、実兄は応じるつもりはないようです。
さらに、実兄は物欲が極めて強く、将来の遺産相続で、父母の持つ不動産を全て自分のものにしようと
考えているようです。そこには私の固有資産である建物の権利も支配化に置こうという意図が見られます。
そこで私は、実家の土地及び建物の権利(建物の25%)を私に相続するよう、父に遺言書を書いてもらおうと考えています。実家とは別の土地は実兄に相続すればいいです。
また、父には不動産とは別に金融資産もあります。しかし現在必要なのは、住居に関して将来的なトラブルを防ぐため、不動産の相続を明確にすることです。
遺言する内容は、金融資産について触れず、不動産のみに限定して作成することは可能でしょうか。
それとも遺言書では財産全体に言及しなければいけないのでしょうか。父母ともに認知症ですが、父はまだ善悪の判断くらいは十分可能ですし、本件の問題での私の主張も理解しています。
また、自筆遺言書と公正証書遺言書とどちらが確実でしょうか。あるいは生前贈与も考慮した方が良いでしょうか。

50代/男性 | 日付:2012年7月23日(月) 15:16 JST | 閲覧件数: 2,306

まずは、成年後見の申立てをされては

石井 章

行政書士の石井章です。

ご存知かと思いますが、遺言書がなくとも、法定相続分がありますから、実家のご両親の不動産及び実家とは別の土地の不動産ほかについて、法定相続分を相続する権利をお持ちです。

問題は、お兄さんが実家の不動産ほかの相続を主張する場合かと思います。

遺言について、不動産のみに限定することは、紛争を生じさせます。すべての相続財産の分割方法をもれなく指定しておくことです。

お兄さんにとって法定相続分よりの有利に相続してもらい、紛争がないことを考慮すれば、不動産については、実家をご相談者さんに、別の不動産をお兄さんに相続させる。そして「以上に定める財産以外のすべての財産をお兄さんに相続させる」という遺言を作成されてはいかがでしょう。

ただ、ご相談の内容には、もう一つ厄介な問題があります。

お父さま、お母さまが認知症だということです。判断能力がどれほどか不明ですが、家庭裁判所に
ご両親の成年後見の申立てをして、家庭裁判所から法定後見人を選任してもらってはいかがでしょう。

ご両親とも、判断能力をお持ちで、後見人をつける必要がないと家庭裁判所が判断したら、ご両親に遺言書を作成してもらえばよいかと思います。

遺言書は、公正証書遺言にされたほうがよいように思います。相続時点で、紛争が起こりにくいからです。お兄さんの反応を考慮してもです。

もし、生前贈与ができるようであれば、それも解決方法かと思います。生前贈与は、相続とは違って、ご両親の意思で、不動産の所有権について、変更登記ができるからです。

ただ、相続時点でお兄さんから、ご相談者さんに、特別受益があるから、その分相続財産を減らすようにという主張が出てくるかと思われます。

いずれにしましても、まずはご両親が遺言の作成ができるかどうか、ご相談者さんが家庭裁判所に行かれて、成年後見の申立てを行なっていただきたいと思います。

申立てをした上で、ご両親に成年後見人(保佐人、補助人)をつける必要がないと判断したら、生前贈与もしくは遺言の手続きをすすめてはいかがでしょう。

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回答日時:2012年7月25日(水) 11:53 JST

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
まず、不動産だけでなく資産全体で考えてみます。
成年後見も検討してみます。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2012-07-26 |

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