相談&回答 |
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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:40代/女性
はじめまして。宜しくお願いします。
隣の借家に犬を飼ってる親子が引っ越してきました。
玄関で大型犬を飼い、玄関ドアを開けっ放しにしてるせいで、臭いと抜け毛がひどく
2階のベランダにまで飛んできて、洗濯物にもつくことがありアレルギーの子供がいるので困っていま
す。犬の毛が飛ばないように対策を考えてくれと言っても改善しない、保健所に行っても改善しない
大家から言ってもらって改善なし。
再度注意すると今度は逆切れ。
延々一方的に文句言ってくるだの、毛が飛んで何が悪いだの開き直り。
あまりの剣幕に危険を感じ、主人も直接話をするなと言います。
玄関前を掃除したら、ほうきは毛だらけ風で毛が舞うので水で流さないといけないのです。
1階の隣接部分の窓は一切開けれなくなってしまいました。
水道代もかなり高くなり、おまけに体調を崩し病院にも何度か通院。
このままでは改善も期待できず、こちらも精神的にもかなりまいっていますし、損害賠償の請求を考えて
いますが、その前に文書等でこの状態が改善されないのであれば、訴訟を起こすという文書の作成でも
効果はあるものなのでしょうか。その際の文書は行政書士さんにお願いすればすべてやっていただける
のでしょうか。一般的な費用はどのくらいかかるものなのでしょうか。
あと、掃除の際に出た犬の毛の写真、玄関ドアを開けっ放しにしてる写真等すべて保存しております。
1日も早く住環境を元に戻し、従来の生活の戻してほしいと思っています。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2012年8月19日(日) 11:34 JST | 閲覧件数: 3,343
法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。
1.現状分析
(1)通常住宅地で生活するうえで、音、臭い、ほこり・落ち葉など隣人に不快感、迷惑が及ぶことは多少なり生じるものとされており、「受忍限度」という法律用語があります。
(2)これは、社会生活はお互いに迷惑の掛け合いで成り立っており、お互いが我慢し、許しあって生活すべき範囲があることを法的に認めています。
(3)この限度内はマナー違反とはいえても、法的責任は問えません。この限度を超えた行為により生じた損害の賠償責任を認めるというのが法の立場です。
(4)また、隣人との1対1の交渉は、感情的なぶつかり合いになりやすく人間関係がこじれ、泥沼化することも珍しくありません。
2.対処法
受忍限度内の場合は、お願いをするのが限界です。
受忍限度を超えている場合、借家人だけでなく家主も対象とできるケースもあります。
(1)まず迷惑、不快である旨と予防手段をとるよう隣人に通知する。このとき相談者さん以外にも不快に感じておられる隣人がおられれば連携して共同で通知や予防改善の申入れをすることも検討課題です。
(2)なお、口頭申入れや話し合いをする場合、感情的反発を招かないよう第三者に立会いを依頼する選択肢もあります。また申入れの際、その表現が強要、強迫だと相手に反撃のネタを与えないように注意が必要です
3対抗策について
(1)まず受忍限度を超えているかどうかの最終判断は「裁判の判決」となりますが、専門家の経験上の判断を参考にされるのが良いでしょう。
(2)具体的な申入れ、立会い等についても、行政書士など専門家に有料となっても相談し、アドバイスを受けるようおすすめします。
(3)当事務所でも対応可能ですが、下記データを参照され近隣トラブルに詳しい専門家を探す、紹介を受ける選択肢もあります。また、代理人として隣人との交渉を依頼するのは弁護士の領域となります。
大阪府行政書士会 :http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/
法テラス 大阪 :http://www.houterasu.or.jp/osaka/index.html
回答日時:2012年8月19日(日) 16:07 JST
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お忙しいところ早急の回答有難うございました。
詳しく教えていただき、よくわかりました。
区の弁護士無料相談があるようですので、
近いうちに相談に行ってみようと思います。
ネットの色々な相談見ていますと、同じような悩みの方がたくさんいらっしゃるのがよくわかります。
法律は、どちらかと言うと迷惑かけているほうが有利なことが多いように思います。
迷惑をかけられているほうが我慢をしないといけないのは、おかしなことだと思います。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-08-20 |