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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/女性
はじめまして。
今年7月末に離婚しました。
元義父名義の土地に元夫名義の建物があるのですが、
今現在、そこに私と子供が住んでいます。
夫名義の住宅ローンは元夫が払えない為、私が払っている状態です。
他人名義のローンを他人の私が払っているのですが、
土地と建物を私のものにできる方法があれば教えて下さい。
離婚の時に離婚協議書を作成したので、
法的に可能なら公正証書にしたいと思っています。
建物は財産分与として私が譲り受けます。
今は元夫名義の住宅ローンが残っているので、建物の名義変更ができていません。
元義父名義の土地ですが、
慰謝料の代わりに元夫と元夫親族から私にくれると言われています。
離婚協議書には「下記の婚姻費用、慰謝料が払えない場合、元夫が土地を相続した時点で私の名義にする」としました。
婚姻費用の調停審判で出た金額189万、
以前、慰謝料の代わりに、子供が卒業するまでこの家に住ませてくれる約束をしていたので、
子供が卒業するまでの残り32カ月×毎月の住宅ローン支払い12万で慰謝料384万としました。
住宅ローン残債約900万、
土地と家の評価が約1400万です。
900万+189万+384万で約1400万になります。
法的に公正証書にすることは可能でしょうか?税金面はどうでしょうか?
公正証書にしてもらう場合、どこに行けばよいですか?
今できることとして可能なら、
住宅ローン、慰謝料と婚姻費用分で、家と土地を私が買い取ることは可能ですか?
買い取りができる場合、どのような手続きをどこにすればよいでしょうか?
この場合の税金もわかるようでしたら教えて下さい。
土地、建物はくれると言われましたが、
何の手続きもしていないので、先の見えない状態でお金だけを払っています。
常に不安があります。
元夫も多額の借金がある為、いつ土地と建物が取られてしまうかわかりません。
実父からの援助もあり、何とかローンは払えそうなので、
子供と自分の為に土地と家を残そうと選択しました。
どうぞよろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2012年9月 7日(金) 14:11 JST | 閲覧件数: 2,965
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
離婚に際して色々とご不安も多いことと思います。
何事も口約束だけでは不十分です。
とにかく契約書等書面に残すことをお勧めいたします。
離婚協議書は作成されたとのこと、
できれば公正証書にしておきたいですね。
公正証書作成はお近くの公証役場に相談していただくことになります。
公証人とのやり取りで公正証書を作成していただくことになりますが、
ご不安なようでしたら行政書士にご依頼いただければ、
詳細な内容をお伺いして公正証書作成のお手伝いもいたします。
ご主人から建物を譲り受けることに関しましては
公正証書に記載できるかと思いますが、
土地に関しましては、
現在ご主人様のものではありませんし、
他の相続人との関係でご主人様が必ずしも相続するとは限りませんので、
公正証書に記載できるかは疑問です。
例え記載することができても、
ご主人様が相続できなければ意味がありませんので、
やはり確実に譲り受けたいなら
口約束だけではなく、
お義父様に遺言書でも書いてもらったほうが確実かと思います。
次に、土地と家を買い取ることが出来るか否かについてです。
とにかく元ご主人様や元義父様が買取りに同意してくださるのが前提です。
その上で、
建物に関しましては、二つの方法があります。
建物の名義をあなたに変更して、
ローンもあなたが引き受ける方法です。
一度ローンを組んでいる金融機関に
債務者の変更ができないか相談してください。
ただ審査がありますのであなたにそれなりの収入が必要になります。
金融機関の同意があればあなたが残りのローンを引き受け、
建物の名義をあなたに変更ことも可能となるでしょう。
二つ目は、
ローンの債務者はご主人のままで建物だけあなたが譲り受ける方法です。
この場合、あなたは抵当権の負担のついた状態の建物を譲り受けることになります。
ローンの支払いが滞れば競売にかけられる可能性がありますが、
今後もローンはあなたが支払っていくのであれば
支払いが滞る心配もないのではないでしょうか。
(ただこの場合も銀行の承諾が必要な場合がありますので、
やはり一度金融機関に相談してください。)
土地に関しましては、
先ほど申し上げた通り相続で譲り受けるのは確実とは言えませんので
元義父様と交渉して早々に譲ってもらうようにした方がよろしいでしょう。
合意ができればきちっと書面で契約の形にしておく必要があります。
その後登記をあなたに移してもらうことになります。
登記の移転は司法書士さんにお願いすることになります。
税金のことに関しましてはやはり税理士にご相談いただいたほうがよろしいでしょう。
このご相談内容だけでは
確かなことは申し上げられませんので
やはり一度もっと詳細をお話してご相談されることをお勧めいたします。
回答日時:2012年9月 8日(土) 18:06 JST
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元夫が相続するのは確実なので、公正証書にすることが可能ならそうしようと思います。
銀行へも相談してみます。
お忙しい所、早々の回答ありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-09-08 |