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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:70代/女性
シンガポールに居る娘の事で御相談いたします。娘は
シンガポール人と結婚、離婚し、8歳の男児とPRを持っておりますので、10年余滞在しております。このほど日本人の友人があちらで会社を設立するにあたって、Prを持つ娘の名義を貸して欲しいと、いわれています。私の心配は名義を貸した会社が倒産などした場合、彼女に金銭的なトラブルは起きないのかと言う事です。彼女はその会社に務める訳ではありませんが、コツコツはたらいてシングルマザーをして頑張って来て,いわゆる保証人的な立場に追いやられると大変なので、事前に名義を貸すのはどうゆうことかを知りたいとおもいます。宜しく願いします。 miffigli
70代/女性 | 日付:2012年9月 7日(金) 17:15 JST | 閲覧件数: 2,678
ご相談ありがとうございました。
ご母堂様としましても、お嬢様のことはご心配かと存じます。
さて、シンガポール法については、不分明でございますので、
日本の法律の場合に置き換えて考えてみたいと思います。
ご相談内容からは、はっきりしないのですが、名義を貸す場面としては、
たとえば株式会社の場合、
(1)新会社設立の際の出資者(株主)となる
(2)会社の役員となる
この2つが考えられます。
(1)の場合は、おおまかにいいますと出資した金額について責任を
負うことになります。
これに対して、(2)の場合は、ほかの役員の違法行為についても
責任を連帯して負うことになりますので、責任は大きくなります。
特に(2)の場合はご注意いただけたらと思います。
回答日時:2012年9月 7日(金) 19:11 JST
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早速のお返事ありがとうございます。シンガポールでは外国人が会社を設立する申請書の発起人の中に、現地人またはPRを持っているいる人が必要なので、株主や役員になる事はないとおもいますが、よく注意するように申します。ありがとうございました。 miffigli
| 70代/女性 | コメント投稿日:2012-09-08 |