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回答プロ: 中島 孝一
ご相談者:30代/男性
以前勤めていた会社を、
事業譲渡に伴う事業主変更の為という内容で解雇扱いで退職致しました。
実際には早期退職者を募る形だとは思うのですが、やめるかやめないかを自分で決めろとのことでした。その結果私は退職をお願いし、今回は上記のように解雇扱いとなり退職しています。
その際に誓約書(入社時も)を書き、競合他社に転職、役員などは禁止という内容がありました。
(細かい文章までは覚えておりません。)
自己都合の場合であれば誓約書に関して適応されるのだと思うのですが、解雇の場合も適用されるのでしょうか。
会社の都合で解雇となっていて同業他社に就職できないというのは理由がわかりません。
(やめるやめないの判断は自分でしたのですが。)
また、現在は同業の仕事を自営で行っていて、株式化ではなく、個人事業主で活動しています。
個人事業であれば副業のようなあつかいになると聞いていたのですが、どうなのでしょうか。
御回答頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
30代/男性 | 日付:2012年10月 9日(火) 14:19 JST | 閲覧件数: 2,308
相談者様
はじめまして 相談文拝見しました。
このような誓約書ですが、内容が客観的に見て合理的な
もので、お互いの合意があるものであれば、一般的には
有効とみなされます。
今回の場合、退職勧奨において相談者様が合意退職する際に
誓約書を確認の上サインをしたのでしたら、その誓約書が
上にあるようなもので、尚かつ公序良俗に反しないもの(強制ではなかった等)
であれば今回の件はたとえ解雇扱い(合意退職)であろうと
有効ではないかと私は考えます。
ところで、この誓約書が無効となるには
・強制的に結ばされた
・内容が著しく合理的でない
例えば、同業他社への就職に関し長期的な拘束を伴う(5年や10年就職するな等)
その会社の商圏が及ばない地域までも就労の制限をかける
業種、職種範囲がかなり広範囲にわたり制限されている
等が挙げられます。
>現在は同業の仕事を自営で行っていて、株式化ではなく、個人事業主で
>活動しています。個人事業であれば副業のようなあつかいになると
>聞いていたのですが、どうなのでしょうか。
この件に関しては、誓約書の中身がどのようになっているのか
確認出来ないので私にはわかりかねます。
誓約書の中身次第では、相談者様の今後の行動如何で会社から
損害賠償を求められる場合もありますので、今後その業界で活動を続けて
行きたいと思うのでしたら、何かしらアクションを起こしたほうが
いいかもしれませんね。
回答日時:2012年10月10日(水) 09:19 JST
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御回答ありがとうございました。
誓約書の効力がそこまで強いことがわかり、今後について色々と考えてみようと思います。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2012-10-10 |