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近隣トラブル

ご相談者:60代/女性

息子が土地を購入して家を建てました。その際敷地の周りにブロックをしてフェンスをしたのですが、先日、隣の住人にブロックをされたお陰で、雨が降ると自分の庭に水が溜まって流れないので困ると苦情を言われたそうです。ブロックを設置する前は、隣との間には側溝が有って(側溝は我が家の土地の中です)雨水などこちらに流れてきていました。家を建築する時に土盛りして隣の土地と同じ高さにしてあります。法律的にも私どもに、落ち度は無いとは思っておりますがいかがなものでしょうか?
それとは別ですが、以前、隣の住人の庭木が茂り過ぎて、息子達の庭にはみ出てきておりました。葉が沢山落ちて、屋根のトユに詰まって困ったそうなので、団地のお世話役さんを通じて連絡してもらい、木々の剪定をしてもらった事があります。その時も班長さんを通じた事が不満そうだったそうです。
隣の人は60歳過ぎの女性で、一人住まいです。
近隣の事なので余り大げさにはしたくないし、どのように対処すれば良いのか息子達は苦慮しております。専門の先生の適切なアドバイスを宜しくお願い致します。

60代/女性 | 日付:2012年10月22日(月) 17:47 JST | 閲覧件数: 3,200

隣人とのコミュニケーションのとり方がポイントになるケース

松下 豊太郎

最近の傾向
1.隣人との境界について「サザエさん的なご近所づきあい」の中では、トラブル化はそれほど目立たなかったと言えます。
2.しかし、日常のコミュニケーションが希薄化し、法的権利義務で決着をつけようとすると感情的対立が生じ、泥沼化することがあります。

話合いのもち方
1.話合いが一方的な権利の主張や押し付け陥ると解決の糸口が見えなくなり、感情的しこりだけが残る結果となります。
2.1対1の対立を避けるため、専門家に立会を依頼し、法的見解や説明をしてもらう。また、権利の行使については、相手に対し感情的配慮をした交渉をすることがポイントになりそうです。

具体的対応
1.最寄の行政書士などの専門家に相談し、現場を見てもらいアドバイスを受け、具体的な対処法を考えることも検討課題です。
2.同じ内容のことを相手に伝えるときでも、話し方によって、受け手の印象が違ってくるということもありますから、実際に立会いを依頼する方を誰にするかも検討課題となりそうです。
 三重県行政書士会 http://mie-gyoseisyoshi.jp/
 三重土地家屋調査士会(測量・登記の専門家) http://www.mie-chosashi.or.jp/

なお、隣地との法的な権利義務は民法に定めがあり、その概要は下記の参考データをご参照ください。 スムースに事態が解決できますよう願っております。

参考データ
〔隣地と水流に関する法の定め 民法214条~218条〕
(1)自然に流れる水
1.土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。民214
2.水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。民215条
3.工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。民217
(2)人工的原因で流れてくる水
1.貯水・排水などのために設けた工作物が壊れたり、ふさがったりしたことによって、別の土地に損害をかけたり、または、損害をかけるおそれがあるときは、損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけをさせることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。民216条
2.工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。民217
3.土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の工作物を設けることはできません。民218

〔垣根や塀などの囲いの設置に関する法の定め 民法225条~228条〕
1.所有者が異なる2棟の建物があって、その間に空地があるときは、それぞれの所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲いを設けることができます。民225-1
2.お互いの間の協議が成り立たないときは、高さ2mの板塀または竹垣にしなければなりません。民225-2
3.囲いの設置および維持の費用は、相隣者が半分ずつ負担します。民226
4.相隣者の一方は、板塀または竹垣よりもよいものを用い、または高さが2mよりも高い囲いを設けることができます。ただし、これによって増えた分の費用は自分で負担しなければなりません。民227
6.囲いの設置について、異なった慣習があるときは、その慣習に従います。民228

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回答日時:2012年10月23日(火) 11:56 JST

早速の回答有難うございました。
何か問題が起きても何処に相談すれば良いのか分かりませんでした。
お陰様で、今回は行政書士会、土地家屋調査士会等に相談出来る事が分かって安心致しました。
しばらくはこのまま様子を見て、再度苦情を言われるようであれば、専門の先生方に相談してアドバイスを受けたいと思います。
息子たちには、これからの近所付き合いの宿題が課せられる事にはなりましたが、夫婦で頑張って
もらう事にます。
アドバイス本当に有難うございました。益々のご活躍をお祈り致しております。

| 60代/女性 | コメント投稿日:2012-10-23 |

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