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回答プロ: 伊藤 寛
ご相談者:40代/男性
私は、以前勤務しておりました会社が、工場閉鎖となり退社後、会社が再就職支援会社を提供して下さり再就職活動を行い9月27日に内定を頂き10月12日に応諾した会社が、あるのですが11月1日より就業、労働条件、賃金等が記載された内定通知書を受け取り雇用契約を締結しました。私も再就職支援会社からの紹介案件でしたので、再就職確認書なるものを提出しております。
ところが、10月26日に一方的に、内定取り消しをメールにて通知されました。理由は、内定を頂いた会社は、製造請負業で、請負先の工場が、当初の予定より稼動立ち上げが遅れており今後のスケジュールが未定、また請負先、就業先を模索したが、どこも受け入れが、できない等でした。
こちらもメールのみでの連絡で、文書での通知は、ありません。
正直、納得も認めることもできません。
内定を得るまでの活動期間、これから振り出しに戻ってまた活動を開始すること、活動をしてもまた内定をもらえる保証がないなど精神的、経済的、時間的な損害賠償、補償を請求することは、可能でしょうか?
このケースでは、案件を紹介した再就職支援会社には、損害賠償責任は、問えないものでしょうか?
40代/男性 | 日付:2012年10月31日(水) 17:01 JST | 閲覧件数: 2,912
こんにちは。
回答いたします。
今回のケースについて、貴方は再就職確認書を提出しているので、会社と貴方は労働契約締結の予約が成立していると考えられ、会社は貴方と労働契約を締結する義務を負うと考えます。
よって、少なくとも貴方は会社に労働契約についての債務不履行を理由とする損害賠償請求できると考えます。
再就職支援会社に損害賠償請求ができるかについては、再就職支援会社に過失があったのかが問題となります。
再就職支援会社が何らかの注意義務を怠って内定取り消しになったのであれば、責任を問うこともできますが、特にないのであれば、難しいと考えます。
回答日時:2012年10月31日(水) 17:29 JST
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早速のご回答ありがとうございます。的確なご回答を頂き協議し一日も早く解決できるよう頑張りたいと思います。先生ありがとうございました。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2012-10-31 |