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夫婦間で効力のある書面を残せますか?

ご相談者:30代/女性

はじめまして。

現在別居して1年7ヶ月になります。
1才の息子がいます。

別居の理由は、産前産後の夫の暴言、威圧的な態度等で
産後うつになったことです。(心療内科受診)
私はモラハラと感じていました。

別居後、月に一度話合いを設けてきましたが、
私の、夫婦喧嘩の域を超えた行為を理解し、息子と安心した生活ができるまで帰れないと
いう主張を、夫が理解ができず
こじれる程、私や、私が身を寄せている実家にも怒りの矛先が向いたりと
一向に話が噛み合いませんでした。

その夫が先日、急に
自分がDVのような行動をしていたとやっと分かったと・・・
申し訳なかった、改めると言ってきました。

TV番組を見て、違う違うと言い張ってきたが
自分がDVに当てはまっていると気付いたと・・・


今の時点では、別居中も続いた暴言の数々や、いざこざを含め
信用しきれないのですが、もう一度だけ戻るのならば、
二度と同じ事が起きないよう
書面を残してもらう位でないと・・・と思うのですが
効力のあるものを残すにはどうしたらよいでしょうか。

残したい項目は

・次回、同様に私を精神的に病ませる行為があった場合離婚
・息子の親権は妻側
・息子の大学卒業まで養育費の振り込み
・慰謝料


どういった文面で、どのくらい細かく、サインだけでも良いのか
そうゆうものを残す事は可能でしょうか。

30代/女性 | 日付:2012年11月10日(土) 18:12 JST | 閲覧件数: 2,814

夫婦関係調整の公正証書がございます。

中野 浩太郎

初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
ご主人様のDVとはさぞお辛かったと思いますが
ご主人様がそれに気づき反省されたと言うことであれば
もう一度だけチャンスを与えると言うのも大事かもしれません。
ただ、単にお子様の親権等が気になっているだけかもしれませんから
そこはきちんと見極めないといけません。
ご相談者様も、やり直すおつもりはおありのようですから
その場合は、「夫婦関係調整の公正証書」と言うのがありますので
それを作成されると良いですね。
一般的には、浮気をした時に、関係を修復すため時に使われますが
DVでも問題はありません。
内容的には、もう二度とDVは振るいません、次ぎしたら、ご相談者様に
ご都合の良い離婚条件で離婚しますと約束するものです。
公証役場で作成するもので代理人でも作成できます。
当事務所でも作成のサポートをしておりますので
よろしければご依頼ください。
「夫婦関係調整の公正証書」があれば安心ですね。
よろしくお願い致します。

回答日時:2012年11月10日(土) 20:05 JST

おはようございます。
丁寧なご返答本当にありがとうございます。

一度最寄りの公証役場に問い合わせてみます。

作成の際はお願いしたいと思いますので
またご連絡したいと思っております。

宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-11-11 |

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