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回答プロ: 石井 章
ご相談者:40代/女性
先日、子供(小学六年の男児)が自転車走行中、友達から後ろから引っ張られ転倒し、前歯一本が抜け落ち、一本が半分に折れてしまいました。
幸い事故場所が日頃診察している歯科医の近くだった為、そのまま連れて行き診療時間外でしたが無理矢理あけて頂き治療して頂く事が出来たので、抜けた歯を戻し、折れたところを見た目は同じように形成して頂き、その箇所をワイヤーで固定して頂きました。
しかし、あくまでもこれは仮であり今後成人してからインプラントをする事となります。
それまでも、数年に及びその時々に応じた処置をしなければなりません。
相手の方は治療費の支払いは謝罪に来られて際、申し出でては下さいましたが、この先十年以上先の事の治療費の支払いを守ってくれる保証もなく不安です。
しかも、子供は受験を控え大切な時でして、通院にかける時間も親子共々かなりのストレスです。
色々と調べましたが、インプラントのみでも一本当たり、50万以上かかりそのメンテナンスにも時間もお金もかかるうえインプラントの寿命も10年超との事です。
後日、話し合いをする事になりましたがどう切り出したら良いのでしょうか?
治療費以外でも慰謝料請求できるのでしょうか?
その際の、具体的金額はどのくらいが妥当なのでしょか?
お忙しい中誠に申し訳ありませんが出来るだけ早急にアドバイス頂きたく、宜しくお願い致します。
40代/女性 | 日付:2012年11月27日(火) 12:09 JST | 閲覧件数: 2,814
行政書士の石井章です。
状況から判断すると、加害者の友達は、同学年の小学6年生だと考えられますが、故意に怪我を負わせるつもりはなく、ふざけた拍子での過失だったのかもしれませんが、結果的には傷害罪(過失傷害罪)が適用されると考えられます。
ただ、刑事処分可能年齢は14歳以上とされていますので、14歳未満の加害者を刑事処分にすることは難しいのです。(加害者に刑事上の責任能力がないということです。ただし、相手のご両親には、自分の子供に対して、そういうことをしないようにと、常に注意するのを怠っていたという義務違反は残ります)
こうした背景をご理解いただいて、加害者を刑事事件(少年法での訴追)としないかわりに、将来的な治療費を負担いただくことで、先方のご両親と和解(示談)することをおすすめします。
慰謝料を請求したいとお考えなのは、この先十年以上先の治療費の支払いを守ってくれる保証がなく不安なためだと思いますが、慰謝料ではなく、相手のご両親との話し合いで、治療費の将来の支払いについても合意をとりつけ、その内容を書面(示談書)にしておくことす。
慰謝料ということになると、先方を争いをおこさなければならない状況に追い込むことに
なるかもしれません。インプラント治療費や将来的な保証を含め、先方との話し合いで
治療費の保証するという示談書を作成しておくと良いかと思います。
お急ぎのようなので、取り急ぎ回答させていただきます。
回答日時:2012年11月27日(火) 23:04 JST
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早速のご返答有難うございました。
どうしたら良いか悩んでおりましたので、とても助かりました。
是非参考にさせて頂きます。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2012-11-27 |