相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:50代/女性
平成18年に離婚をしましたので、年金の分割制度が受けられません。
離婚の原因は相手側にあるのにこのままで行くと自分は満足な額の年金が受けられず、ほとんど向こうに持っていかれます。
私のようなケースは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
何か合法的に年金を請求することはできないのでしょうか?
50代/女性 | 日付:2012年12月15日(土) 20:02 JST | 閲覧件数: 2,302
初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士の中野でございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ただ、誠に残念ながら、年金分割の制度は、平成19年から合意分割が始まり
平成20年から3号分割が自動的に行われる制度ができましたが
それより前の離婚では、その制度が適用されませんし、遡及することはありません。
また、年金分割が仮にできたとしても、離婚後2年以内に年金事務所に申請しないといけません。
平成18年の離婚ですと、どれにも該当しませんし
更に、財産分与の時効は、離婚後2年、慰謝料の請求は、離婚後3年となり
今からでは何もできないことになります。
ただ、時効は、相手が援用しなければ、慰謝料等請求して応じるのであれば問題はありません。
離婚理由にもよりますが、相手に有責性があれば、何らかの対応があるかもしれません。
とは言え、今となっては難しい部分はあります。
難しいですが、境遇的に大変であれば、一度は元ご主人様に請求してみても良いでしょう。
それと、年金が基準に足りない場合は、生活保護費として申請も可能です。
頑張って下さい。
回答日時:2012年12月16日(日) 20:00 JST
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回答ありがとうございます。
いずれにせよ、八方塞がりだろうとは覚悟していました。
もっと早く気づいていればよかったのですが…
もう過去のことは忘れてこれからは前向きにやっていこうと決心がつきました。
本当に離婚は女性にとって不利な現実がありますよね。
でも負けずに頑張ります。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2012-12-17 |