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45歳兄の生活苦

ご相談者:30代/女性

はじめまして。
45歳の兄の件で、相談です。

数ヶ月前に勤めていた職場(パン配送運転手)が景気が悪くなり、給与未払いが3ヶ月位続いたので、兄は職場を辞め、現在はローワークで就職活動をしています(数年前から、職を転々とし、この繰り返しです。「職が決まらない間は、バイトをするなど平行して少しでも金銭を稼いで」と何度も本人に言っていますが、本人は正社員の転職活動の行動のみしか毎回動かず、他の事は平行してできない体質のようです。先日、私の通っている心療内科医師に、兄の状況を話すと「発達障害の可能性がある」と、言われました)。

貯金は全くなく、職が無くなると、すぐにローンが払えなくなり、生活費は今まで年金生活の母の貯金と金銭援助でまかなってきました。しかし、母も自分の貯金もなくなり、自分が生活するのにやっとの状態で、今後金銭援助ができません。ちなみに私も現在心のバランスを崩し一年半前に職場退職し、今ある貯金で自分の生活をするだけで手一杯で、金銭的に援助する余裕はありません。

兄が職を転々として生活苦になるたび、元々心身精神的に弱い母親は、ノイローゼ状態になってしまい、やつれて寝込んでしまう状況です。

兄の支払必要状況(金額は把握できていない)と特記事項ですが、だいたい以下と思われます。

・持ち家(15年くらい前に建てた)のローン(毎月一定額とボーナス月増額)
 ※共同名義人:元妻 保障人:従兄となっています。
 ※母の家も持ち家で、ここも建てる時に担保になっているようです。
・太陽光発電ローン
・電気代
・生命保険代
・通信料(携帯電話代)

【質問】
①本人に生活するお金が無い・身内も援助できない場合、「生活保護」「自己破産」の手続きなどが頭に浮かぶのですが、上記の特記事項(持ち家共同名義人や保障人)を含め、申請する事は可能でしょうか?

②①が可能な場合、手続きや具体的相談はどこに行って行えば良いでしょうか。また、申請時や手続きをした事による制限事項や注意点などあれば、教えてください。

③①が可能な場合、生活に必要な「持ち家」「車」は手放して、新たな生活場所を探さないといけないのでしょうか?

④①が可能な場合、共同名義人や保障人も各自の生活で余裕はないので、迷惑はかけたくない(請求が共同名義人や保障人に行く事がないようにしたい)のですが、それはできますでしょうか?

⑤①が不可能な場合、他の方法で生活苦をなんとかできる方法はないでしょうか?

長々と申し訳ございません。少しでも解決に向かう方法を知りたいので、どうかよろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2012年12月19日(水) 13:36 JST | 閲覧件数: 2,406

自己破産のご検討を

石井 章

行政書士の石井章です。

まず、生活保護についてですが、客観的にお兄様が、働けないという理由が必要ですが、精神的な病気の可能性があるくらいだと決定的なものではありません。

また、持ち家がありますから、それを売れば生活できると判断されます。親族の方の助けがある場合にも、受給できないことになります。

なお、お兄様が住んでいる市町村の級地により、たとえば「2級地-1」であれば、その級地での国が定めた水準(生活扶助基準早見表の受給額)以下でないと受給を受けられません。

こうしたことを考えると、現時点では、生活保護を申請しても、受給はむずかしいと思われます。

次に、自己破産ですが、自己破産するかどうかの目安は、自力で3年以内に借金(ローンなど)を返済することができない支払不能状態にあるかということです。

ただ、お兄様には持ち家がありますから、自己破産手続きをして、破産宣告の決定がなされると、破産管財人が裁判所より選任されて、財産の分配などの破産手続きが進められることになります。

破産管財人は、裁判所の監督のもと、破産財産を管理し、売却して現金に換え、すべての債権者(ローン残金)に対して債権額に比例した割合で分配します。破産管財人が家を売却するまで、自宅に住み続けることができます。売却には、1年以上かかるのが通常です。

ただし、個人の破産者(お兄様)が不動産を所有していても、借金(ローン残高)の総額が不動産の換金価値の1.5倍以上であれば、管財手続きをしない自己破産の手続きとなる場合もあります。

自己破産の手続きは、まず地方裁判所に破産の申立をしなければなりません。書類として、破産申立書、陳述書、債権者一覧、資産目録、家計全体の状況(2ヶ月分の収入、支出)を提出します。

申立から1〜2ヶ月後に、審問があり、支払不能といえるかどうかチェックされ、支払不能状態であると認められれば破産宣告となり、その後、裁判所審尋があって、免責決定となれば、借金を帳消しにしてもらうことができます。

保証人についても、保証した借金の額や保証人の資力などによっては、支払うことが不可能な場合もあります。こうした場合には、同時に保証人も自己破産申立をする必要があります。共同名義人にも支払能力がなければ、自己破産を申し立てるしかありません。同時に自己破産を申し立てることには、支払不能状態であれば、裁判所の理解は得られると考えられます。

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回答日時:2012年12月20日(木) 22:52 JST

大変詳しく回答いただき、ありがとうございます。参考にし少しずつ前に進んで問題解決して行こうと思います。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2012-12-21 |

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