相談&回答 |
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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:30代/女性
文字数を考え失礼ですが紋きり口調としております旨、ご了承ください。
未婚男女、ただしきちんと交際している仲ではない
(女から男に好意は伝えていたが、以前断られていた。しかし体の関係はあった)状態で妊娠。
男:中絶してほしい。結婚できない。
女:産みたい。結婚したい。
複数回にわたる話し合いのもと、最終的に:
産む場合 → 女のみで育てる(男とも別れる)が、認知は要求する。
中絶する場合 → 結婚する(前提で付き合う)
という2択を女が提示。 男は中絶する道を選択。
中絶するのに結婚するのは、「順番をきちんとしたい」という男の希望を飲んだため。
しかし中絶後2ヶ月未満で男より「結婚できない」と告げられる。
中絶に関するやりとりを通じ、女を愛せなくなったことが原因とのこと。
2人の中のことは、2人以外は知らない状態。(第三者に紹介したりされたりはない。同棲等もしていない)
そんな短期間で心変わりするほどの決心で約束したこと。(正直、最初からうそだったのではと感じるほど)
その結果として中絶したこと(結婚できない場合は1人で産み育てるつもりで目処もつけていた)
以上2点を許すことができない。しかし今でも愛しており、可能なら結婚したい。
でも、仲が元に戻らないことは複数回の話し合いで感じた。
今後は前に進まざるを得ない。勝手だが、家庭もいつかは築きたい。
しかし、現在の感情を処理することができない。
また、中絶したという事実は将来どんな形で明るみにでるや知れず、
その時のためにもきちんとした形を今とっておいたほうがよいのか。
相談① 男の周囲(家族、友人、職場など)にこの「事実」を伝えることは法的に問題あるか。
相談② 婚約破棄 (または他の名称?)で慰謝料請求することはできるのか。(妥当なのはいくらか)。
相談③ 何らかの覚書(中絶~婚約破棄の経緯など)を取り交わせるのか。
相談④ ①~③を行った場合、どこかに記録が残るか。(将来にさわりがあるか)
相談⑤ これまでの話を聞いて、何かアドバイスをいただけないか(まったくの私見で結構です)
何もしたくない気持ちと、何かしないと中絶した子に顔向けできないのではないかという気持ちと、
様々な気持ちが入り乱れて苦しんでおります。本当は、相談⑤こそ伺いたかったことかもしれません。
誰にも相談できず、つらく。とにかく、何ができるのかできないのかを確認したいと思い、相談しました。
どんな形であれ、中絶を選んだのは私です。
結婚せず、産む道を選択すればよかった。子供のために認知だけはしてもらって。
「もっと何ができるか考えれば、調べればよかった」という後悔を、今度こそはしたくないです。
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2013年1月 7日(月) 16:25 JST | 閲覧件数: 2,970
はじめまして。
行政書士の藤縄と申します。
この度はご相談ありがとうございます。
妊娠中絶をして心身ともに疲れ切っている様子、ご心痛が大きいことと思います。
今はあまり冷静に考えられないかもしれませんね。
ご参考になればいいのですが、ご相談にお答えします。
1.男の周囲(家族、友人、職場など)にこの「事実」を伝えることは法的に問題あるか。
今回のことは貴女と相手男性のプライベートなことであり、友人はもちろん相手の家 族も第三者ということになります。
第三者に今回の事実関係を口外することはプライバシーの侵害等に該当しかねませ ん。
慎重に行動されたほうがよろしいでしょう。
2.婚約破棄 (または他の名称?)で慰謝料請求することはできるのか。(妥当なのはいく らか)。
婚約破棄の前提として、婚約が成立していたことが必要です。
婚約が成立していたというためには、当事者間で真摯に結婚の合意をしていなくてはなりません。
また、遠い将来ではなく、ある程度具体的であることが必要です。
当事者間で具体的に結婚しようという合意ができていたのなら、これを正当な理由なく破棄したとして慰謝料請求ができるでしょう。
彼がどのような気持ちで「結婚を前提につきあう」ことを選択したのか真意はわかりませんのでこの場で判断はできませんが、彼が結婚する意思はなかったと言ってしまえば、婚約を裏付ける証拠が必要になってきます。
両親や友人への婚約者としての紹介、婚約指輪の授受等があるとよいのですが、ないのですよね。
そのような場合、婚約破棄の慰謝料請求は難しいかもしれません。
その他で考えられる請求としましては
○中絶費用を請求する
○中絶したことに関して慰謝料を請求する
一般に妊娠中絶したことをもって当然に慰謝料が発生するわけではありませんが、類似の事例で慰謝料の支払いを認めた裁判例もございますので、請求することも可能かと思います。
3. 何らかの覚書(中絶~婚約破棄の経緯など)を取り交わせるのか。
上記慰謝料支払い等で合意できれば示談書等を取り交わして頂くことは可能かと思います。
4. ~?を行った場合、どこかに記録が残るか。(将来にさわりがあるか)
当事者間のみのやり取りでしたら特に記録が残るということもないでしょう。
示談書、合意書等を作成すれば、形として残りますが、第三者に口外しないという取り決めをしておけば問題ないでしょう。
5. これまでの話を聞いて、何かアドバイスをいただけないか(まったくの私見で結構で す)
残念なことですが、結婚の意思のない相手を無理やり結婚させることはできません。
彼にその気がなくなっていることは貴女もお気付きの様子。
後は慰謝料、中絶費用等、何がしかの金銭を請求して気持ちのけじめをつけるという他ないかもしれません。
今はまだ混乱していて色々考えることが辛いかもしれませんが、少し時間をおいて冷静に考えてみてください。
以上となりますがお答えになっておりますでしょうか。
ご不安なことも多いかと思いますが、じっくりご検討の上判断なさってください。
ご参考になれば幸いです。
回答日時:2013年1月 8日(火) 15:54 JST
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ありがとうございます。
法的なアドバイスはもちろん一番いただきたかったものなのですが、
端々にある思いやりのこもったお言葉、とても胸にしみました。
相談してよかったです。
いまだ冷静には考えられていないのかもしれませんが・・・
お金などまったくいらず、たぶん一番強い感情は
「思い知らせてやりたい」という醜いものです。
あなたのした選択は、そんな簡単にしてよいものではなかったのだと。
そんな選択をしてしまった以上、その報いをうけるべきなのだと。
その手段が慰謝料請求しかないなら、そうしてやりたい・・・というものです。
ただ、それをやってもきっと虚しいのではないかという予感と、
それでも、あの子のためにも思い知らせてやりたいという気持ちと・・・。
毎年の命日には必ずお互い顔を合わせて供養すること、
という制約を課すことは可能なのでしょうか。
(これは質問となってしまいますね・・・。改めて相談させていただきます)
忘れることなど、許さない、許せない。
自分のためかあの子のためかはわかりませんが、それも強い感情の1つです。
お金という一瞬の痛みなどで片付けてほしくない。
一生背負ってほしいのです。
お目汚し、失礼しました。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-01-08 |