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不倫相手に

ご相談者:20代/女性

私は、何度か関係をもった男性に(既婚者)家を借りる際のお金、家具、家電などをもらいました。
それから彼のお店で(水商売)働きその間にまた一度関係をもったものの私に将来を考えれる彼氏ができたので彼との関係をないがしろにしていました。狭い場所なので彼の耳にも話が入ったみたいであの部屋は俺と住むために使ったお金だから買った家具、金品を返せ!詐欺だ!二三回関係もっただけで調子にのるななど言われました
家は私の名義です。働いてる間は何も言わなかったのに辞めてから言われ、半月分の最後の給料は振り込まれず担保としてもってると言われました。何より、本当に狭い所なので今の彼に知られるのが怖いです。また立場ある方だったので返さないと事件にすると言われいろんな手を使ってきそうで怖いです。私の軽率な行動が招いた事なので本当に後悔しています。できれば穏便にすませたいのですがお金もないのでどうしていいかわかりません。今は彼氏にまで言われそうで心配で眠れないです。どうするのが一番いいのか教えてもらえないでしょうか?

20代/女性 | 日付:2013年1月15日(火) 03:38 JST | 閲覧件数: 1,823

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄です。

この度はご相談ありがとうございます。

ご相談の相手男性は男性としても経営者としても問題が多そうですね。
ご心痛が大きくお困りのことと思います。

彼からは、家を借りる際のお金、家具等はもらったのですよね。
結論から申し上げますと、一度もらったものは返す必要はありません。

「もらう」ということは法律上「贈与」されたことになります。
民法には贈与に関する規定がございます。

書面によらない贈与は履行が終わった部分については取り消せない(550条但し書)

基本的に口頭での贈与はいつでも取り消せるのですが
「履行」が終わった」場合には取り消せなくなります。
「履行が終わった」とはお金、物が引渡された状態のことです。

この規定からしますと、貴女は相手の男性に返還する義務はないことになりますし、
また、不倫関係を維持するために引き渡した金品は、
一度渡すと返還請求できなくなります。(民法708条)
この点からも返還義務はないでしょう。
今後請求されても、法的根拠を示してお断りするとよいでしょう。

ただ相手男性が少し怖い方のようですね。
常識が通じる方ではないかもしれませんので、
ご自分でいっても埒があかないと思われるようでしたら、お近くの弁護士、行政書士等に依頼し、内容証明等で通知してもらうのも一つの方法です。

相手は若い貴女を少し甘くみているふしがございますので、
専門家が関与することで解決する可能性が高くなるかもしれません。

また給与を担保にとられているとのこと。
この点についても相手は労働基準法違反の可能性がございます。
一方的に給与を担保にとることは許されておらず、
給与は、毎月、全額を、決まった日に支払わなくてはらないと決められています。

これに違反した場合、罰金が科せられます。
労働基準法違反は行政上の取り締まりの対象になるのみならず、犯罪となり、刑事罰の対象にもなり得ます。

内容証明で一緒に通知してもらうのもいいでしょうし、
お近くの労働基準監督署等に通報し、相談にのってもらうとよいでしょう。

とにかく、お一人で悩まず、行政書士、労基署等どなたか身近な専門家に依頼してみてはいかがでしょう。

回答日時:2013年1月16日(水) 07:55 JST

ありがとうございます。少し安心しました
さっそく相談にいってみようかと思います。


お忙しい中本当にありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2013-01-16 |

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藤縄 純子相談件数:55件
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