相談&回答 |
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回答プロ: 花田 和隆
ご相談者:40代/女性
6年ほど事実婚していた男性がいました。私と私の子供たちにDVっぽいものがありましたがそこは省略いたします。
相談したいのは金銭の貸借についてです。
彼は一応会社経営者です。でも軽度のと言っていいのかわかりませんが心臓病であり、去年階段から落ち、脊椎損傷し杖を使って歩いています(それでも私より早く歩きますが)
ケガをする以前から働けないと言って生活保護を受けています。そして私は会社の支払いの為だと言われ合計で800万ほどのお金を貸しました。借金自体は500万になり(あとは貯金などから)支払えなくなったため5年前に自己破産しました。
何度も返してと言っていましたが全く返してくれず、私の家で3食ほぼタダ飯、保護費が入ったあとの3日くらいは負担してくれましたが、現実的に3千円くらいです。毎食丼飯3杯食べ、おかずも自分優先、私たちは食べたいものも食べられない生活でした。
精神的に限界を何度も感じ、出ていってほしいと伝えましたが、その度に一部屋を閉め切り2,3時間の話し合いという名の説教?文句?がありました。去年の5月にやっと出て行ってくれました。
その後恋人?いい友達?として付き合っていましたが、6月に私があるものを処分することにしました。それを売って欲しいと言われ10万で売ることになったのですが、保険金が入ってからと言って未だにもらえません。
それなのに自分は新しいPCを買っていました。実際見ていませんが、今までの経験からして20万は超えるものを買っていると思います。
なんだが私はブチ切れてしまい今までのお金も返してというと、自己破産して免責がおりてるのに、それを請求するのは違法行為、それにお互いの生活費のために使ったんだから返済義務はないと言い張ります。
自己破産したら、貸したお金を返してもらうのは違法行為なのですか?もちろん全額返してもらえるなんて思っていません。相手は保護者ですから。ただ「訴えれば?」だの脅しのような言葉があるので、ほんとにそうなのか知りたいのです。
6月に売った物の10万は払うと約束していますがいつになることやら・・・
貸したお金の誓約書はありませんが、メールで借りたことは認めています。私名義で契約した携帯も(すでに解約済)も何回かは払ったと(笑)だから払う義務はないそうです。
相手の親に請求する気はありませんが、事実を伝えるだけでもしたいと思うのですが、これも違法行為になるのでしょうか?
専門外だったらすみません。
40代/女性 | 日付:2013年1月20日(日) 06:16 JST | 閲覧件数: 1,797
行政書士の花田と申します。
御苦労されてきたのですね・・・。
相談者さんは相手方の会社の借入金の返済等のために相手方にお金を貸したということですね?
自己破産をした場合、扶養・不法行為によって生じた慰謝料債権など一部を除き支払を免除ということになるので、自己破産者は返済の義務がなくなります。
ただ、自己破産しても子供についての扶養義務者として分担する必要のある扶養費については支払ってもらえる可能性はあるかもしれません。
また、DVよりけがなど負っていた場合の慰謝料債権なども自己破産免除債権とはならないのでこちらも支払ってもらえる可能性はあるかもしれませんね。
(破産法253条1項参照)
自己破産関係については司法書士・弁護士が専門領域となるので詳細については一度ご相談されてみることをおすすめします。
それではよろしくお願いします。
回答日時:2013年1月21日(月) 11:20 JST
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ありがとうございます。参考にさせていただきます。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2013-01-30 |