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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/男性
お忙しいところすみません。すごい不安でどうしようもなく眠れないので相談させてもらいました。よろしくお願いします。
アルバイトしていたお店でのことなのですが会社の規則にのっている『~をすると罰金』となっていた規則を破ってしまった場合お金の請求はされるんでしょうか?またそれはいくらぐらいが妥当で限度などあるのでしょうか?
契約書があってそれには入ったときサインをしてしまってあるのですが。
20代/男性 | 日付:2013年2月27日(水) 21:02 JST | 閲覧件数: 1,458
労働基準法の定め
制裁規定の制限(労働基準法第91条) 就業規則で、労働者に対して 減給の制裁を定める場合においては、その 減給は、1回の額が平均賃金の1日分の 半額を超え、総額が1賃金支払 期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
会社の規定で、法の定めを超える部分は無効というのが法の定めです。
疑義ある場合は、会社の規則をもって労働基準監督署に相談する選択肢もあります。
なお、、労働問題は「社会保険労務士」の領域となりますので、法の定めなど一般的な回答となります。ご理解ください。
回答日時:2013年2月28日(木) 15:04 JST
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忙しい中ご回答ありがとうございました。参考になりました。
プロの意見を聞くことができ安心することができました。
またよろしくお願いします。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2013-02-28 |