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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/女性
知人が飲食店を経営するとの事で、一緒にお店を手伝ってほしいと云われておりました。その知人が、別居することとなり、半ば強引な感じで犬を預かりました。アパートが見つかるまでと思い、1週間か10日ぐらいだろうと思っておりましたが、その知人が犬の飼えないアパートを借りたため、犬はどうするのか?と思いつつ、(里親を探そうかと思っていると云っていた)半年間犬の面倒をみておりました。その間仕事も出来ず、いずれ働かせてもらえるので・・・・・と思っておりました。
情も湧いてきて、犬をほしいと云ったところ返す返さないで、もめました。今後の話もこの件でもめるようならば、仕事の話もどうかと思う・・・・・と云われ、泣く泣く犬を返しました。
その後、何の連絡もないので、仕事の件で問い合わせたところ、銀行からの借り入れができないためその話はなくなったと云われました。
人間不信とペットロスのような状態が続き、精神的に不安定になっております。
この場合、何らかの請求はできるのでしょうか?
40代/女性 | 日付:2013年3月 6日(水) 19:05 JST | 閲覧件数: 1,492
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
ペットロスの症状と雇用がなくなってことで
お困りとのこと、ご心痛が大きいことと思います。
ペットのことに関しましては、
貴女はその犬を預かっていたとうことですね。
これは民法でいうと寄託契約(657条)ということになりますが、
持ち主から返還請求された以上返還に応じる義務があります。
この点については世話にかかった費用や、
報酬の取り決めがあれば報酬を請求できますが、
ペットロスについての慰謝料等は残念ながら発生しないでしょう。
雇用についてですが、
口約束でも契約は契約ですので、
契約があったとすれば
それを雇用主の方から一方的に反故にすることはできません。
(争いになった場合にはやはり証拠として書面等が必要になりますが)
ただ、貴女と相手の約束がどの程度具体的であったかによります。
いつぐらいから、どのような仕事を、どの程度の給与で依頼するか、
ある程度具体的な話としてお約束なさっていたのでしょうか。
そうであれば口約束でも契約が成立しているとして
いくらかの請求ができるかもしれません。
ご相談を拝見する限り、
相手の事業は銀行の融資もまだ決まっていなかったようですので、
事業自体がまだ具体化していなかったのではないでしょうか?
そうなりますと雇用のお約束もまだ具体的内容としての契約ではなかった印象を受けます。
このような場合は残念ですが、請求はできないでしょう。
以上となりますがお答えになっておりますでしょうか。
回答日時:2013年3月 7日(木) 18:53 JST
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ありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2013-03-08 |