相談&回答

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納得できないのです。

ご相談者:50代/男性

3年前から女性と付き合っておりましたが、私自身女性と今後は、別れようと思い、昨年の2月から会う回数が減ってきました。
今まで、生活用品購入(TV・洗濯機等)ほとんど私が購入しました。
昨年7月に現金50万円渡して(受領書あり)います。

彼女自身も私の別れたい事気づいたようなので、別れるから、今まで私が購入した物の一部を返してほしく連絡しても無視し続けていました。

先日、警察から連絡ありました。
あなたしていることは、ストーカー行為になると、連絡が来ました。

彼女自身、職場も変えていないし、アパートも変えていない。

私が望んでいるのは、当初は自分が購入した物の一部返還でしたが、
彼女が警察に行ったということで、現金50万円と自分が購入したもの全ての返還を求めたい。

50代/男性 | 日付:2013年3月20日(水) 19:39 JST | 閲覧件数: 1,529

あげたのですか、貸したのですか

藤縄 純子

はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。

警察からストーカー行為になると注意を受けたとのこと、
突然のことに驚かれるとともに
ご納得がいかないことと思います。

彼女から現金及び生活用品等の購入品を返還してもらえるか否かは、
貴方が、その現金と生活用品を彼女にあげたのか
それとも貸し渡したのかによります。

もしあげたのであれば、
返還請求することはできません。

あげるといことは、法律上「贈与」したことになります。
民法には贈与に関する規定がございます。
書面によらない贈与は履行が終わった部分については取り消せない(550条但し書)

基本的に口頭での贈与はいつでも取り消せるのですが
「履行」が終わった」場合には取り消せなくなります。
「履行が終わった」とはお金、物が引渡された状態のことです。
この規定からしますと、貴方があげるつもりで引渡したのであれば、
もはや返してくれとはいうことができません。

それにもかかわらず、何度も返せと言い続けると
ストーカー呼ばわりされかねません。

もう一度確認してみてください。
もしあなたと彼女の間に、
必ず返しますとの合意があったのであれば、
貴方は当然返還請求することができます。

ただこの場合でも、
相手が嫌がるのに何度もメールをしたり、
待ち伏せしたり、家に押しかけたりしてしまうと、
またストーカーなどと言われかねません。

正当な主張であってもそのやり方次第で法に抵触してしまう可能性があります。
ですので請求するにしても、
正当な理由を示して書面でなさるとよろしいでしょう。
内容証明郵便等で請求なさると効果的です。

弁護士や行政書士に依頼して請求なされば、
まず法に触れるような方法で請求はしませんので、
一度ご相談なさるとよろしいでしょう。

回答日時:2013年3月21日(木) 19:17 JST

親切なご回答誠に有難う御座います。

本当に参考になりました。

購入当時は、あげるとか貸すということは、考えていませんでした。

自分もアパートに泊まることがあるので、必要なものを揃えたのです。

アドバイスを参考にして、これから弁護士さんを探します。

本当に有難う御座いました。

| 50代/男性 | コメント投稿日:2013-03-22 |

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藤縄 純子相談件数:55件
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