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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/女性
初めまして。不倫慰謝料の時効についての質問です。
不倫慰謝料はその事実を知って相手を特定出来た時から3年と聞きますが、
事実を認めない期間があってもその時効3年に含まれますでしょうか。
単身赴任先から週末だけ帰ってきていた夫が2010年の1月から仕事を理由に
帰って来なくなりました。同年4月に探偵にお願いして度々訪れてるアパートの部屋を特定、
そのことを理由に(探偵を依頼するなど疑われる事が不満・不倫はしてないの一点張り)
離婚を言いだされその後、また仕事を理由に一切家には戻らなくなりました。
同年5月にそのアパートの住人を特定(独身女性名義)
同年8月に単身赴任先のアパートが全く生活している様子がないことを問い詰めると
その女性とそのアパートで同居していることを認めました。
子供の事と仕事の事も考えて私は離婚を拒否、同年12月に女性と同居解消させました。
当時は夫が独身と偽っていたと聞かされていたので慰謝料云々は考えてなかったのですが、
同居解消後、約1年は続いていた様子(怪しい行動はありましたが決定的な証拠はありません)
最近になって女性は夫が既婚者だと知っていたこと、アパートは密会の為に借りたこと、
その時の費用・生活費は夫が負担していたことを白状しました。
2重生活の為当時私たちへの生活費は切られた事、既婚者と知っていたなど悪質で
慰謝料請求をしたいと思っています。認めないながらも相手の女性を特定出来たのが
5月だったので、この場合の時効は今年の5月になりますでしょうか。それとも全てを認めた
8月になりますでしょうか。 回答よろしくお願い致します。
40代/女性 | 日付:2013年3月27日(水) 04:28 JST | 閲覧件数: 1,757
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談ありがとうございます。
ご主人様の不貞行為にご心痛が大きく、
大変お困りのことと思います。
相手女性の悪質さにも怒りを禁じえませんね。
慰謝料請求の時効ですが、
ご存じの通り不貞行為と相手方を知ってから3年です。
個々の不貞行為を基準とすれば
2011年5月か8月ということになるかもしれませんが、
継続して不貞行為が行われていた場合、
それを一つのまとまった行為と捉えることも可能です。
そうなると最後の不貞行為から3年ということになるかと思いますが、
少なくとも同居を解消した2011年12月までは
不貞関係が継続していたと考えられますので、
同居解消の時が起算点となり、
そこから3年となるのではないでしょうか。
いずれにせよ、相手がわかっているのであれば
なるべく早く請求なさることをお勧めいたします。
回答日時:2013年3月28日(木) 17:28 JST
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お礼コメント大変遅くなり申し訳ありません。丁寧な回答ありがとうございました。
継続していたら最後の不貞行為があった時からと考えればよろしいですね。
でなければ5年、10年と続いた不倫も他に知っていますので納得が
いきませんでした。どこを見ても相手を知って3年と書かれてるので、
継続していた場合の補足が必要だなと感じました。
ありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2013-04-10 |