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有給休暇について

ご相談者:50代/男性

現在、9年目勤務の会社ですが有給休暇を9かしかいただけていません。
就業規則にも半年勤務で4日以後1年每に1日天井で14日となっています。
現在就業規則の改訂中ですが、昇給の話も出ていますが
有給を1日取ると制菌手当約14000円を半分に(皆勤手当に)2日取ると皆勤手当もカットするという
噂が出ていますが違法ではないでしょうか?
また、就業規則に記載された場合どうなるのでしょうか?
改訂版が出来上がったらコピーを撮り労働基準監督署に出向こうと思いますが。

50代/男性 | 日付:2013年3月28日(木) 19:42 JST | 閲覧件数: 1,835

有給休暇について

中島 孝一

相談者様

相談文拝見しました。

有給休暇の付与日数については、働く方の週当りの労働日数により変わってきますので、この文章だけで違法とは判断できません。

ただ、一般的なサラリーマンと呼ばれる労働者(週5日以上)の場合ですと、継続勤務6ヶ月経過で10日、6年6ヶ月以降は20日を労働者に対し付与しなければいけません。

もし就業規則に記載されている有給付与日数が、労働基準法に定められている内容に満たない場合は、その部分に関しては無効となりますので、その場合は労働基準法に定められた有給付与日数が適用されます。

>有給を1日取ると制菌手当約14000円を半分に
>(皆勤手当に)2日取ると皆勤手当もカットするという
>噂が出ていますが違法ではないでしょうか?

労働基準法第136条に
有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額
その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
とあります。

有給というものは、労働者に与えられた当然の権利なので、労働者が有給をとることを躊躇させることは「できるだけ」やめてください、という趣旨なので、労働基準法では違反となります。

よって就業規則に賃金を減額する旨の内容等不利益となることが記載された場合は、その部分は無効となります。その就業規則自体が無効ということではありません。

しかしながら、不利益となる行為が実際に行われた場合、躊躇させる内容、例えば皆勤手当を減額する、昇進に響く、昇給させない等内容の度合いによっては労働基準監督署の指導も変わってきます。

要はこの部分に関しては、労働基準監督署は会社に対して実際に不利益な行為が行われたことに対し、原状に戻す(減額された皆勤手当を支払わせる等)強制力はないということです。

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回答日時:2013年3月29日(金) 10:12 JSTお礼のコメントを書く

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