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所得税について

ご相談者:20代/女性

現在正社員で働いていて、その他にアルバイトを始めました。

主たる給与の支払いがあるほうに扶養控除申告書を出し税区分は「甲」、年末調整あり。
従たる給与の方は扶養控除申告書が出せず、そのため税区分は「乙」
2社以上からの給与受取りがあれば確定申告して多く支払った分を返還してもらう。


上記の認識でいたのですが、副業先(派遣会社)に登録の際に扶養控除申告書の提出を求められました。
本業がありそちらで出していると伝えたのですが、「会社としてお給料をきちんと支払っていますという証明のために頂いているので」とのことで提出して欲しいと言われ、その言われるがまま出しました。

ただ、副業として登録していることは分かっているようだし他にもそのような人ばかりの仕事です。

なので扶養控除申告書はだしたけど、区分は「乙」の扱いで処理してくれているのだろうと勝手におもっていたのですが、
初めての給与明細を受け取り見てみると所得税が引かれていなかったんです。

これって区分「甲」になっているのでしょうか?甲だといくらかまでは引かれないとかいう制度があったように記憶しているのですが、「乙」は所得に関係なく引かれますよね?
明細の中には税区分欄がなくわかりません。

それとも「乙」にはなっているものの源泉しないこともありうるのでしょうか?
その場合は確定申告の際に1年分を収めるでしょうか?

副業先の人に聞くのがいいのでしょうけれど
私自身いまいち分かっていないのできちんと理解してから質問したいなと思いメールさせていただきました。

よろしくお願い致します。

20代/女性 | 日付:2013年4月10日(水) 16:22 JST | 閲覧件数: 1,789

こんばんは

礒脇 賢二

まずは、ご返事がおそくなりすみません。
これはおそらく区分「甲」になっていると思います。「質問の内容を類推する尾t)おっしゃるとおり、「乙」は所得に関係なく引かれます。


それとも「乙」にはなっているものの源泉しないこともありえません。この場合、確定申告で不足分を収めることになります。かりに収める場合、住民税をどうするか「特別徴収(天引き)か普通聴取(自分で支払)を選択する欄があります。この場合、普通徴収をするとすれば、会社に副業をばれるおそれはないでしょう。

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回答日時:2013年6月11日(火) 23:23 JST

磯脇様

ご回答ありがとうございました。

| 20代/女性 | コメント投稿日:2013-06-13 |

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礒脇 賢二相談件数:9件
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