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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:50代/女性
友人の母親86歳が昨年末に亡くなり、手続きをして発覚したとの事。
基礎年金(老齢年金?)と障害者年金の2つを支給されていた。
名前のふりがな違いで、年金番号が2つあったそうです。
5年遡って約250万円の、返金を請求されているようですが、大変困っています。
亡くなった本人に、誤って支払われていた年金を遺族が返金しなくてはいけないのでしょうか。
友人の姉夫婦が、母親と一緒に住んでいたそうですが、姉夫婦も2つ支給されてはいけないことを知らなかったとの事です。
姉妹で請求金額を分けて、5年分割で返金するよう話して入るようですが、
とても気の毒なので、ご相談させて頂きました。
よろしくお願い致します。
50代/女性 | 日付:2013年4月13日(土) 11:27 JST | 閲覧件数: 1,928
お気の毒と思われるかもしれませんが,
反対から見れば,年金の二重取りです。
親のプラスの財産だけ貰って,マイナスの財産は貰いたくないというのも,虫のいい話だと思います。
また,年金の財源はあなたが支払ったお金である可能性もあります。
あなたのお金が理由もなく,間違って誰かに二重に支払われていたら,返還を求めるのが筋だと思いますが,いかがでしょうか?
その姉妹が親から受け継ぐ資産がなく,ただ年金の返還だけ求められているのであるとすれば,相続放棄の手続をとるなどしてみてはいかがでしょうか?
弁護士 桐生貴央
回答日時:2013年4月17日(水) 12:11 JST
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ご回答ありがとうございます。
相続の事までは、詳しく聞いていないので解りませんが、
先生のご回答を参考に、お話してみようかと思います。
ありがとうございました。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2013-04-17 |