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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:30代/女性
子ども二人と主人と私の四人家族でしたが、私が約1年前に不倫をし、主人にバレました。しかし主人には気持ちが戻らず、話し合いの結果この春に離婚しました。上の息子は主人が、下の娘は私が引き取りました。
今回の離婚は、協議離婚でお金のことは、私がまず悪いことをしましたので養育費は無しで、その代わり慰謝料は請求なしという話になりました。
ここで、私の就職先は内定しましたが、月の収入は予定では月に16万ぐらいです。家賃は5万5千円です。
現在は幸いにも私の両親が健在で支援してくれてます。お仕事が落ち着いたら親は頼れません。このお給料で、まだ就学前の娘と二人とはいえ、色んな諸費用がかかりますし、手当が入ってもとても不安です。
主人に一度、娘にかかるお金を少しでもいいからとお願いしたら、断られました。
私が養育費を求めたとしたら、慰謝料を請求されることになります。
こうなると、ブラマイ0になるのかな、と思うのですが、法律的なことは分からなくて、ご相談させていただきました。
またこういう裁判になるとお金はどのくらいかかりますか?
すみませんがよろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2013年4月17日(水) 08:57 JST | 閲覧件数: 1,895
ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
1養育費の負担について
(1)子を実父母が育てる義務(費用負担)は、離婚原因とは別ものです。
また、本来、養育費を請求する権利があるのは子で、未成年の子に代わって親が請求手続をするものです。
(2)したがって、「養育費を請求しない、また、養育費の支払はしない」約束(契約)は、親が子の養育を放棄することになり、法的に無効です。
2.不倫の慰謝料について
(1)既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係に陥る(不貞行為)は、自分の配偶者に対する不法行為として損害賠償責任(慰謝料)を負います。
(2)養育費と異なり、慰謝料の請求はすることができるとの定めで、義務ではありません。
(3)また、慰謝料は、不貞の事実を知った時から3年を過ぎると請求権がなくなります。
したがって、3年経過後に請求を受けたときは「時効により請求権が消滅したので支払い義務なし」と返答すればよいことになります。なお、3年経過後でも、自主的に支払ってはならないという決まりはないので「支払を認める返答」をすると、新たに義務が生じるので注意が必要です。
3.現実的対応
(1)養育費の額は、当事者でまとまらなければ家庭裁判所の調停・審判手続きで決めます。
このときは家庭裁判所の算定方法によることになります。これは裁判所のwebサイトで公開されています。
裁判所webサイト 養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
(2)慰謝料は上記のように3年で時効消滅しますから、3年経過後に養育費請求する選択肢もあります。
(3)家裁で相談すれば調停申立ての記載例等ももらえ、費用も数千円でできます。
(4)具体的には、離婚や慰謝料に詳しい最寄りの専門家に、有料となっても離婚当時の協議書等を持参し相談され、アドバイスを受けて行動されるようおすすめします。
神奈川県行政書士会 http://www.kana-gyosei.or.jp/
法テラス 神奈川 http://www.houterasu.or.jp/kanagawa/
回答日時:2013年4月17日(水) 12:48 JST
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ありがとうございました。参考になりました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-04-17 |