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回答プロ: 花田 和隆
ご相談者:20代/女性
はじめまして。わたと申します。
お忙しいところ、申し訳ありません。
暴行罪になるのか教えてください。
Aさんが日傘をさして前を歩いていて、後ろにはBさんが日傘をさして歩いているとします。
Cさんが歩いてきたので、BさんはCさんに日傘が当たらないように日傘を前に倒したとします。
Aさんにはギリギリ当たらず、Cさんにも日傘が当たらなかったとします。
もし、これがわざとAさんをけがさせるために日傘を前に倒したとしたら、暴行罪になりますか。
怪我をするかもしれないと思っていたときは未必の故意になるのでしょうか。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
20代/女性 | 日付:2013年6月 1日(土) 14:43 JST | 閲覧件数: 1,709
ご質問の件ですが、わざと日傘を倒し、Aさんに被害が及んだ場合暴行罪、けがをした場合には傷害罪に該当することになるでしょう。
今回のケースでは怪我するかもしれないが、それでもいいという心理状況が未必の故意にあたるので怪我をするかもしれないがそれでもよいと思い日傘を前に倒した場合、Bさんには暴行罪あるいは傷害罪が適用されることになると思われます。
回答日時:2013年6月11日(火) 21:32 JST
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回答していただき、ありがとうございました。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2013-06-12 |