相談&回答 |
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回答プロ:メンタル社労士 枌原 可苗
ご相談者:30代/女性
始めまして、宜しくお願いいたします。
ある法人で事務員をしております。2年ほどまえに、「時間単位の有給休暇」を法人で導入して頂きました。それはとても職員にとってはありがたい事だったのですが、運用方法などの指示はなく、こちらに丸投げの状態でした。
無知だったこともあり、時間給も普通の年次有給も時間単位で換算し、一緒くたに管理してしまっていたのです。それに関しては、後から「年次有給休暇と時間単位の有給休暇は、わけて管理する」というのを知り、修正することにしました。
そこで、ここからがご相談したい件です。
年休というのは基準日があって、例えば4月1日から採用となった場合は、10月1日から基本的に有給が発生するもの・・・だと思うのですが、その管理の仕方として年度ごとに管理するのが良いのか、個人の基準日から管理するのが良いのか・・・ということです。
特に時間単位の有給を導入してから、「時間単位の有給休暇は1年間に5日分」…1日8時間の人は、40時間ということだと思いますが、その1年間というのは、その年度ごとなのか基準日からなのか・・・
正直、訳が分からなくなりました。
単なる有給のときは年度で管理していたのですが、時間単位の有給を導入してから、年度管理がよいのか・基準日から1年毎に管理したほうが良いのか・・・
個人的には、基準日から管理する方がやりやすいのでは・・・と思っています。
ちなみに法人の上に方々はそういったことに疎く(社労士さんなどに相談することはない)、聞いても要領が得ないうえに、いい加減なことやその場の思いつきで指示されてしまうので、参考にしたく、こちらを利用させて頂きました。
お忙しいとは思いますが、宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2013年6月12日(水) 09:56 JST | 閲覧件数: 1,720
時間単位年休は、労使協定が必要です。これは、結ばれていますか?
※労使協定とは、使用者と労働者(過半数代表者)とが話し合いをして、書面に記名押印をして協定を結ぶこと。
そして、それは就業規則には記載していますか?
もし記載があれば、管理の仕方はその就業規則に従って下さい。また、時間単位年休の事が記載されていなくても、有給休暇に関しての記載はあると思いますので、そちらに従ってもらった方が良いです。
それも、記載がないなんて事はあり得ないと思いますが、それも記載がない場合には、企業さんで早急に労使協定を結んで、就業規則に記載して下さい。
> 年度管理がよいのか・基準日から1年毎に管理したほうが良いのか・・・
それは、その企業さんによって様々です。企業で話し合いをして決めて下さい。
回答日時:2013年6月12日(水) 12:44 JST
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お忙しい所、迅速な回答をありがとうございます。
労使協定については、多分結んでいないですね・・・就業規則には勿論「労使協定に基づき」とはありますが。
年次有給休暇残日数は次年度の年次有給休暇に加える、とあるので、やっぱり年度ごとに管理するのかなと思います。
物わかりが極めてわるい経営者なので、労使協定云々の話をするのも辛いですが、仕方がないです。参考にして頑張ります。
ありがとうございました。
| 30代/女性 | コメント投稿日:2013-06-13 |