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相続放棄について

ご相談者:40代/女性

昨日、独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融金庫)から、突然手紙が届きました。“相続のご意向確認について”で、亡くなった父に対して、平成2年10月に融資しており、返済が相当期間滞っているので、ご連絡をした・・・という内容でした。父は平成7年に他界しています。その後、父の商売を弟が継ぎ、住宅ローンも支払っていたのですが、ここ3ヶ月間、支払いが滞っているようです。(残金は200万くらいです) 母や弟は月曜日に払うから・・・と言っていますが、日頃の行動からして信憑性がありません。義妹が言うには、お姉さんが保証人になっているからすみません・・・と言ってきましたが、保証人になった覚えはありません。亡くなった父の入院費・手術代・葬儀代は全て私が出し、数百人見えたお香典や、保険金など一切貰っていません。相続放棄の手続きはとっていず、以前、弟に財産を放棄する書類を書かされた覚えがあります。どんぶり勘定で、いい加減な性質の母と弟で、義妹も500万以上お店のために費やしています。
弟が支払えない場合、私が支払わなければならないのでしょうか?
また、今後このようなトラブルに巻き込まれないように、何か手続きをとる方法があれば教えて下さい。

40代/女性 | 日付:2013年8月23日(金) 15:06 JST | 閲覧件数: 2,761

まず事実確認、次に支払義務の検証を

松下 豊太郎

ご相談文を法的視点で整理分析すると次のようになります。

(1)まず、その通知が、架空請求ではなく真に住宅金融支援機構からの通知かどうか、次に亡父債務の現況を、住宅ローン契約書や返済状況、残債額のデータを確認しましょう。

(2)亡父の債務は、相続放棄しなければ、原則として相続人が法定相続分を承継することになります。

(3)その債務の連帯保証人になっていれば、相続放棄をしても、保証債務による支払義務はそのままです。

(4)また、以前に書かされた書類が何だったか、不承不承であっても承諾したのなら、有効なものとなる可能性が大です。

(5)相談者さんにも支払義務があるときは、住宅金融支援機構に返済状況の確認ができるよう同機構に申入れをするのがよいでしょう。相談者さんに支払義務がないことが確認できれば放置しても法的に問題はありません。

(6)上記のように、通知書の確認、ご親族方々や住宅金融支援機構に確認し交渉することを相談者さんがご自身ですることが難しいとお感じなら、有料となっても、通知書や不動産登記事項証明など状況のわかる書面を持参し専門家のアドバイスを受け、具体的に行動されるようおすすめします。

当事務所でも対応可能ですが、地域的事情を考慮すると、下記データを参照され、最寄の専門家を探す、紹介を受けるというのが便利だろうと思われます。
愛知県行政書士会 http://www.aichi-gyosei.or.jp/
法テラス 愛知 http://www.houterasu.or.jp/aichi/

このプロに有料相談

回答日時:2013年8月24日(土) 12:49 JST

早々のご回答を頂きありがとうございました。再度情報を収集して、専門家に依頼しようと思います。
近隣のご紹介、ありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2013-08-24 |

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