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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:40代/女性
平成7年に、約4,000万の住宅を35年ローンで購入し、共有名義としました。子供が
3人いますが4年前に離婚しております。
家は私と子供が住んでいますが、離婚したときに名義の変更手続きはしておらず、現在も
共有名義のままです。ローンも返済中です。
最近になり、前夫の会社の経営が危うくなりました。
万が一、前夫が自己破産した場合、私に返済能力があっても、家は差し押さえられるのでしょうか。
40代/女性 | 日付:2013年11月 7日(木) 16:45 JST | 閲覧件数: 1,669
1 住宅ローンはどなたが支払っておりますか?
あなたが住宅ローンの債務者で,きちんと支払をしていれば差押えにはなりません。
2 前夫が破産をするということですが,そうなれば,夫の名義について,売却の話が出て
きますので,夫の共有部分について買い取りをすれば,問題も生じません。
あとは売買金額の問題でしょう。
3 前夫が住宅ローンを支払っている状態で破産をするということであれば,家の差押えの
問題は生じますが,共有名義ということからすると,あなたも連帯保証人になっているで
しょうから,保証人として支払を続けていくということを銀行に話して差押えを免れるべく
交渉をする必要があります。
桐生
回答日時:2013年11月12日(火) 10:06 JSTお礼のコメントを書く
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