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「遺産分割協議書」は相続が開始されてから作成するものなのでしょうか?

ご相談者:40代/男性

基本的なご質問で申し訳ございません。

以前テレビで、相続でもめる前に遺産分割協議書を作成しておけばよいというようなことを言っていたのをうろ覚えしているのです。

遺産分割協議書は被相続人の生前に相続人全員の合意で作成出来るというという意味なのでしょうか?

父が遺言書を作成するにあたって、相続人全員(母、私((長男))、妹((長女))、弟((次男)))も、その遺言書の文面通りで異存はないと言っています。

遺言書は、父本人の意思で、公正証書にしたくないということで、自筆遺言にして、私の弟(父の次男)の自宅の耐火金庫に保管して、相続が開始された場合で、万一相続人の誰かか遺留分を求めて民事裁判を起こした際に、家庭裁判所で検認していただくことで、父本人と、相続人全員で合意がとれています。

日本文芸社の「葬儀・相続手引き事典」という本に遺産分割協議書のサンプル((書式見本・雛形))が記載されていて、そこには被相続人橋谷太郎(平成□□年□月□日死亡)と記載されていますので、やはり遺産分割協議書は、被相続人が亡くなったあとに作成するものなのかとも感じます。

遺産分割協議書を被相続人の生前に作成するということは出来るのでしょうか?

本当に初歩的なご質問になってしまいまして、すみません。教えてくださいよろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2014年1月17日(金) 13:51 JST | 閲覧件数: 1,746

生前は、遺言書!

古家 秀樹

○ご相談のご利用ありがとうございます。

○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

○早速ですが、ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
○ご確認の程、よろしくお願い致します。


>基本的なご質問で申し訳ございません。

○全く問題ありません。

>以前テレビで、相続でもめる前に遺産分割協議書を作成しておけばよい
>というようなことを言っていたのをうろ覚えしているのです。

○遺産分割協議書?
○遺言書の間違えでは?

>遺産分割協議書は被相続人の生前に相続人全員の合意で作成出来る
>というという意味なのでしょうか?

○被相続人が亡くなって、初めて相続が発生致します。
○よって、生前に被相続人の相続財産を確定させるということは難しい
○ものと考えられます。

○それを更に相続人予定者にて合意するという行為は、
○一般的には考えられません。

>父が遺言書を作成するにあたって、相続人全員(母、私((長男))、
>妹((長女))、弟((次>男)))も、その遺言書の文面通りで異存はない
>と言っています。

>遺言書は、父本人の意思で、公正証書にしたくないということで、
>自筆遺言にして、私の弟(父の次男)の自宅の耐火金庫に保管して、
>相続が開始された場合で、万一相続人の誰かか遺留分を求めて
>民事裁判を起こした際に、家庭裁判所で検認していただくことで、
>父本人と、相続人全員で合意がとれています。

○自筆遺言の場合、記載漏れ、文面の内容不足等、せっかく作成したのに、
○使用できなかった、無効だったなど、よくトラブルをみます。
○できれば専門家にみてもらうことをおすすめ致します。

>日本文芸社の「葬儀・相続手引き事典」という本に遺産分割協議書の
>サンプル((書式見>本・雛形))が記載されていて、
>そこには被相続人橋谷太郎(平成□□年□月□日死亡)と
>記載されていますので、やはり遺産分割協議書は、被相続人が亡くなった
>あとに作成するものなのかとも感じます。


○はい。その通りですね。


>遺産分割協議書を被相続人の生前に作成するということは出来るのでしょうか?


○遺産分割協議書は、被相続人が亡くなったあとに作成するものです。
○例えば、平成26年1月1日に遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議書の
○日付欄に平成26年1月1日と記載。
○後日、平成26年12月31日に被相続人が亡くなった場合。
○同遺産分割協議書には、平成26年12月31日に被相続人が亡くなったこと
○が追記されると思いますが、平成26年1月1日時点と平成26年12月31日時点
○とでは、相続財産が異なる可能性もあり得ます。

○そのような不確実な書面は、トラブルのもとにもなります。ご注意ください。


>本当に初歩的なご質問になってしまいまして、すみません。
>教えてくださいよろしくお願いいたします。


○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。

○それでは失礼します。


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          名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
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回答日時:2014年1月18日(土) 09:24 JST

基本的な質問で大変申し訳ございませんでした。1日で即座にご回答いただきまして、ありがとうございました。

テレビで、遺言書とは別に遺産分割協議書を作成しておけば、銀行が被相続人の預金口座を凍結しても、開けてくれるいってことをちらっと聞きましたので、遺産分割協議書は被相続人の生前に作成する場合もあるのかと勘違いしていました。よくわかりました。どうもありがとうございました。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2014-01-18 |

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