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守秘義務

ご相談者:40代/女性

お世話になります。
昨年、職務関係者と不倫関係となり、現在はその関係は終了しました。
近々、先方相手の配偶者と示談書をかわす予定です。
先方相手とは職務関係者なので、今後も少なからず接触する必要がありますが、先方相手方は二人の今後の関係再発を懸念、またご自身の戒めも含め、先方の職場にこの事実を申し出、何らかの処分を受け、担当を替えてもらうと考えているとのことです。
勿論、配偶者の方が再発を危惧されることは十分に理解しています。
私の立場としたら、すでに不倫関係は終了しており、十分に反省し、もう二度とそのようなことを繰り返さないと誓約すると考えていますが、そのようなことをされたら示談書をかわす目的が果たせません。
そこで質問ですが、示談書の守秘義務には『正当な理由なく第三者に開示、漏洩しないことを誓約する誓約する。』となっていますが、この正当な理由とはどのような場合が当てはまるのでしょうか?
また、私の意に反し、先方にこのような行動を起こされた場合、私ができる対抗策等は何かあるでしょうか?
ご回答頂けますようよろしくお願いします。失礼な文面ですがお許し下さい。

40代/女性 | 日付:2014年1月22日(水) 10:07 JST | 閲覧件数: 2,481

裁判での証言などが正当な理由

石井 章

行政書士の石井章です。

正当な理由とは、法令に基づく場合や国家機関(警察など)が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合など、限られた場合とお考えください。

裁判になって、事実を公表しなければならない場合も正当な理由といえるでしょう。

示談書に守秘義務が記載され、正当な理由がないのに、相手方が第三者に開示、漏えいした場合には、それによって被った名誉棄損、精神的苦痛に対して、契約違反による損害賠償の民事訴訟を起こし対抗できると思います。

なお、訴訟の前に、内容証明郵便を相手方に送って、損害賠償請求を通知し、慰謝料の請求をしておくことも一つの方法です。それに応じなければ、裁判を起こすということになります。民事訴訟は、ご本人だけで裁判所に申し立てができますから、強い気持ちで臨んでください。

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回答日時:2014年1月22日(水) 10:37 JST

行政書士 石井先生様
さっそくのご回答ありがとうございます。
お世話をおかけしましてすみませんでした。
お心強いお言葉に大変嬉しく思います。
私がおかした過ちの代償として今回のようなことも受け入れなければいけないのかなと半ば諦める気持ちもありました。
しかし、私は今後前を向いて進んでいくためにも、十分に反省し、必要な権利であれば真摯に対応していきたいと思います。
本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2014-01-22 |

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石井 章相談件数:88件
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