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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:40代/男性
現在、妻と離婚協議中です。
1年半前に妻が鬱病になりました、産後鬱がきっかけの再発です。
現在、妻と息子は妻の実家で生活しています。
私の結婚前からの借金が180万程あり妻が自分の貯金で肩代わりしてくれましたが、離婚の条件として一括返済を求められています。
この件に関しては借用書を作り、現在分割で妻に返済中です。
元々、妻から言い出した離婚ですが一度借用書を作成した件について法律的には双方の合意なしに条件の変更は可能でしょうか?
2歳の息子がいますが中々会わせてもらえずにいます。この1年は妻や妻の親から様々な要求や誹謗中傷を受けましたが息子との事を考え、我慢をしてきました。
妻は確かに鬱病なのですが病気を利用しているのでは?と思う時もあり、同居義務を果たそうともせずに父親の陰に隠れる時もあり、良くわからない事が多々あります。
このまま離婚に応じるのも悔しく思います。今後、息子に会わせてもらえないのでは?と思う事もあります。裏で義父が絵を描いているのでは?と思う事もあります。
私は離婚の意思はあるのですが、このまま言いなりになったまま別れて息子に会えなくなるのが嫌です。何か息子との事を最低限保証させる方法は無いでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
40代/男性 | 日付:2014年1月28日(火) 02:14 JST | 閲覧件数: 1,673
心中お察し致します。
まず、離婚した場合でも、親子である以上、お子様との面会は法律上認められております。
先方がお子様に会わせないというのであれば、家庭裁判所に調停を申し立ててはいかがでしょうか。
裁判所がお子様に会わせるよう間を取り持ってくれるはずです。
借金については、返済が遅れようと、これとお子様との面会を条件にかけることはできません。
あとはご自身でお考えください。
回答日時:2014年1月28日(火) 05:50 JSTお礼のコメントを書く
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