相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 永井 隆一
ご相談者:40代/男性
母方の曽祖母の遺産に関して、11日に封書にて「遺産分割協議書」と言うモノが送られて来ました、
ネットで色々と調べてみたのですが、実際に捺印して良いモノなのか? 捺印してはいけないのか・・・、
現状では、生活保護を受けながら生活している状態なので、この書面に捺印して さまざまな財産が
手元に入るのは避けたいと思っています。
父も母も既に他界していますが、両親は生前に自分が成人前に離婚していましたし、
母親は色々と問題を起こした人で、親族とは絶縁状態だったと聞いていました、
自分も今の今まで何らかの連絡が来た事が無く、現状でこのような書面が届いた事には
困惑しています。
捺印した場合、財産の分与が発生するのか? しないのか?
捺印しない場合、お断り等の書面を書く必要があるのか? もし 書く必要がある場合どのようにしたら
良いのか?
お忙しいとは思いますが、回答をお願いします。
40代/男性 | 日付:2014年2月14日(金) 11:28 JST | 閲覧件数: 1,727
永井でございます。
ご相談内容を拝読しました。
突然のことでたいへん困惑されておられると存じます。
心中お察し申し上げます。
おそらく何らかの相続財産が発生しているものと推察できます。
生活保護受給との関連があることから、これについても担当のケースワーカーに相談されることを第一の選択肢とします。
また、内容が不明な場合の連絡先も明記されているかと考えますので、そちらへの問い合わせされることも良いかと存じます。
そのうえで、ご判断に迷う場合には、市役所等での無料法律相談や法テラスでの相談ということも選択肢に挙がります。
ご相談内容から、財産を相続したくないというご意思が見受けられます。
上記の機関には、このご意思であることを前提にご相談いただければと存じます。
ワーカーおよび上記の相談機関への相談が何らかの事情で難しい場合には、お手数ですが当方の事務所までご連絡ください。
行政書士 ナガイ事務所 永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
n.ryuichi110@gmail.com
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 潜水士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」
□ 障害程度区分認定審査会 委員
回答日時:2014年2月16日(日) 14:11 JST
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
早急な、丁寧な回答をありがとうございます。
回答の中にもありました、「ワーカーに相談」とありましたが、既に相談しましたが
「明日にでも捺印し出して、お金を貰って、保護を辞退してくれ」と言うだけでした。
地域の無料相談を受けようと思います。
この度は ありがとうございます。
| 40代/男性 | コメント投稿日:2014-02-17 |