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回答プロ: 坂田 新悟
ご相談者:20代/男性
初めまして。昨年7月より傷病手当を受給してます。病名は適応障害と過敏性大腸症候群です。9月末で退職してます。今回、1月分の傷病手当の申請を2月11日にしました。今回申請分と生活状況申立書を送付しました。12月分まで支給されてました。
2月14日に、けんぽから「健康保険給付金請求書の審査状況について(お知らせ)が届きました。
遅延の理由 症状等について担当医に照会中です。と記載があります。
この場合は支給は難しいのでしょうか?不安でまた体調が悪くなってしまいます。
退職もしており週一で病院にも通っております。自立支援医療で通院してます。傷病手当が不支給になると困ります。体調もまだ全然治ってません。
20代/男性 | 日付:2014年2月14日(金) 22:47 JST | 閲覧件数: 3,041
ご連絡ありがとうございます。
健康保険の傷病手当金のご相談とお見受けします。
傷病手当金の医師の証明欄について拝見していないので何とも言えないのですが、
おそらくこれまでとほぼ同じ内容で記載され、同様に支給されていたはずですので
原則としては支給される方向だとは思います。
ただ昨今の社会保障費増大や健保の財政状況からしても、
ある程度厳しく精査を行うことになっていても不自然ではありません。
(基準が上がったり下がったりするのが果たして適当か、は別にしてです)
昨年7月から受給とのことですので、
6カ月という節目で確認している可能性はあります。
(これまではこういったことはあまりなかったと思います)
確認している理由として考えられるのは、
今回の傷病である「適応障害」「過敏性大腸症候群」いずれも
神経症に部類される傷病で、主に自己治癒性という意味で
社会保険上では精神病と区別されています。
しかし病態が似ていたり、精神病と明確に見分けがつかないことも多く、
この区分自体に意味がどの程度あるのか、議論があるのも事実です。
しかし、少なくとも現状では精神病と神経症は
社会保険上、そのように取り扱われることが多くなっています。
そのため、最長1年6月とされている傷病手当金ですが、
治療の経過や治癒までの見通しについて、傷病名の点から
上記のようなことを考慮しているのではないかな、と感じました。
その結果は医師がどのように返答するかによると思いますし、
最終的な判断は健保側になります。
また、下された処分(たとえば不支給と言う場合)については、
地方厚生局にある社会保険審査官へ審査請求することができます。
もし結果が納得いくものでないときは、
そうしたことも考えられることを覚えておいていただければと思います。
回答日時:2014年2月17日(月) 11:12 JSTお礼のコメントを書く
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