相談&回答 |
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回答プロ: 桐生 貴央
ご相談者:20代/女性
こんにちは。
私は生まれてすぐから伯母夫婦に育てられ、私が16歳になったときに伯母夫婦と裁判所に養子縁組を申し立てましたが、伯母が次の年に、養子縁組が成立する前に亡くなりました。私はそのまま伯母の夫で、ずっと育ててくれた伯父と2人で養子縁組を成立させました。
伯母は、残る伯父と私のために、亡くなる1年ほど前に亡くなった祖父からの遺産で家を買ってくれました。税金が安くなるからと、死を覚悟していたのか私の名義にしなさいと言われましたが、伯母が死ぬなんて受け入れられなかった私は拒否し、家は伯母名義になりました。
伯母が亡くなって10年ほど経ちますが、まだ家は伯母名義のままで名義変更していません。
伯母には兄弟が2人ありますが、今回相続権があるのは、伯母の夫である伯父(私の養父)に2/3と伯母の母に1/3あると考えています。遺言は無いです。
養父は高齢で身体障害者でほとんど目が見えていないため、私が病院に連れて行く必要があり、なにかと身の回りの世話もありますから、私がフルタイムで働くことは難しく、経済的困難に直面しており、伯母の遺産である家を売って、もう少し暮らし易い土地に引越し、養父も安心して暮らせるようにしたいと考えています。伯父(私の養父)は亡くなった伯母の家を貸して生活の足しにしたいと言っています。
もう一人の相続人である伯母の母(私の祖母)にもそのことを相談していますが、良い返事をくれません。
私の生活も切迫しており、長くは待てません。亡くなった伯母の家を、伯母の母(私の祖母)の許可なしで貸したり、売ったりすることはできないのでしょうか?もちろん利益は伯母の母に1/3を渡すこととして。
このまま伯母の母(私の祖母)が家の貸し出しや売却を許可してもらえないと困るのですが、許可を出してもらうのに、地道に私が説得を続ける以外に何かよい法的な手立てはないでしょうか?
どうぞアドバイスをお願いいたします。
お読みいただき、ありがとうございます。
20代/女性 | 日付:2014年5月17日(土) 06:01 JST | 閲覧件数: 1,589
一つの不動産を何人かで所有している場合を「共有」といいますが,
「共有」については,それぞれ持分を有する方が他の共有者に対して「共有」物の分割を請求することが出来ます。
この場合,一般に話し合いで解決することになりますが,話し合いがまとまらないと,裁判所に訴えることになります。
裁判所では,競売によって不動産を売却して,売却金額を共有持分に応じて分けることになります。
したがって,結局のところ,不動産は売却となりますので,この点を伯母の祖母に話して理解していただくのがよろしいのではないでしょうか。
PS,養父の方は目が見えないとのことですので,後見人を付けた方がよいかもしれませんね。
回答日時:2014年5月19日(月) 13:06 JST
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すぐにご回答いただき、大変恐縮です。
最近体の具合が悪く、すぐにお礼を申し上げられずにすみませんでした。
裁判のことや後見人のことなど、全く知識がないので、今度法テラスなどに連絡して相談て教えてもらおうと思います。
プロのご意見、参考になりました。
ありがとうございました。
| 20代/女性 | コメント投稿日:2014-05-22 |