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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
私は幼児のころから伯母夫婦に育ててもらいました。16歳の時に伯母夫婦との養子縁組を裁判所に申し立てましたが、成立する前に伯母は他界し、伯父と二人で養子縁組を成立させました。
さて、伯母は生前、養父(伯父)と私のために家を買って残してくれました。伯母が亡くなって10年以上経ちますが、まだ名義変更をしていません。
伯母の残してくれた家の相続権は伯母の母(私の祖母)に1/3と養父(伯父)に2/3あると考えています。祖母に1/3の所有権を養父に譲ってもらうか、養父の2/3を親戚に売るかと考えています。
名義変更するだけでもお金がかかると聞いています。
まだ名義が亡くなった伯母のままの家を、養父(伯父)が自分の名義に変更しないまま、自分の相続権を誰かに売ることは可能でしょうか?
それとも一度、家を祖母と伯父の共有の名義にしてからでないと、家の相続権を誰かに売ることはできないのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
20代/女性 | 日付:2014年5月26日(月) 10:54 JST | 閲覧件数: 1,958
すでに悩み辞典登録の弁護士さんに相談され、回答を得ておられます。
ご相談文から判断すると、相談者さんは、叔母さん死亡に伴う相続人ではないため、亡叔母さんの財産(遺産)に関して、何らの法的権利もありません。したがって、相続人の方にお願いするのが精一杯ということになります。
なお、相続人間で遺産分割の合意ができれば、不動産名義変更は、司法書士に依頼すれば適切に事務手続きをしてくれます。
残念ながら、相談者さんのお考えを実現する法的手段手法はないというのが結論です。
回答日時:2014年5月26日(月) 14:30 JSTお礼のコメントを書く
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