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回答プロ: 藤縄 純子
ご相談者:40代/女性
平成25年3月、調停にて夫と離婚しました
和解調書を作って財産等の配分も決めていました
その中に保険契約者の変更という事項を設けていました
保険は養老保険(満期は平成31年)
現在の契約者は元夫、被保険者は元夫、満期受取人は元夫、死亡受取人は私
調書では相互納得の上、契約者を私に変更する、と決めたのですが未だ果たされていません
保険会社曰く、現契約者しか手続きは出来ない、と
裁判所に勧告をお願いしても、財産(現金という意味なんでしょうが)ではないので強制執行も出来ないし勧告もできませんとの回答
元夫の弁護士も(動かない元夫に)手を焼いて、無責任にも任を降りてしましました
いつ保険を解約されても今の状況だと何もできないままです
誰に頼めば(強制的でも)元夫に履行させられるのでしょう
ほとほと困ってます・・
和解調書を提示してもどうにもできないのでしょうか・・
40代/女性 | 日付:2014年6月11日(水) 17:18 JST | 閲覧件数: 1,996
はじめまして。
行政書士の藤縄です。
この度はご相談いただきありがとうございます。
元ご主人様が調停調書どおりに履行してくださらない様子。
大変お困りのことと思います。
調書がとのような書き方をされているのか拝見しておりませんので、
はっきりとしたことは申し上げられませんが、
裁判所も担当の弁護士も手立てがないというのであれば
ご主人様に保険契約の変更を強制する手立てはないのでしょう。
あとは、元ご主人様が保険の契約者変更をしないことで
貴女に損害が出た場合に損害賠償の請求をすることでしょうか。
私も離婚協議書の作成を依頼されることがございます。
その中で生命保険について
名義変更や、保険金の受取人変更等を取り決めることがございます。
このような場合通常は
「Aは保険の受取人をAからBに変更する」というような記載で止まるのですが、
相手が約束を守らない可能性が高いと思われるような場合、
損害賠償の予定を取り決めることもございます。
「保険金の受取人をB変更しないことでBが保険金を受け取れない事態が生じた場合、
AはBに対し○○○万円支払う」
というような内容にすることもございます。
このように記載することで相手に変更を促すことになります。
普通はここまでしなくても、
調停調書に定められているのであればそれに従うものですが、
元ご主人様は少々質が悪いようですね。
以上のとおり、元ご主人様が取り決めを守らないことにより
貴女に損害が生じているような場合でしたら
元ご主人様に損害賠償請求することも考えられますので、
そのような事情があればお近くの弁護士又は行政書士にご相談のうえ請求をなさってはいかがでしょうか。
以上となりますがお答えになっておりますでしょうか。
回答日時:2014年6月11日(水) 23:44 JST
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回答ありがとうございました。
弁護士と話をして今以上にきちんと決定事項を履行してもらえるように進めていきたいと思います。
参考にします。
ありがとうございました。
| 40代/女性 | コメント投稿日:2014-06-21 |