相談&回答 |
約3分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 勝 桂子
ご相談者:50代/女性
ひとり暮らしの身体障害者で、収入は障害者年金のみです。
老後のためにと蓄えは一千万ありますが、病弱のため老後が心配です。
任意成年後見も視野に入れてますが、高額なお金がかかるため断念してます。
ただ私の死後や万が一倒れてしまった時の身元保証人や死後の事務処理など
真剣に考えております。
市販の遺言キットが販売されておりますがどのように活用したらよいか解りません。
親族とは確執があり私の死後の(生命保険など)の財産は相続したくありません。
まだ判断能力のあるうち遺品の処分などきちんとしておきたいと思いますが
どのようにすればよいでしょうか?
50代/女性 | 日付:2014年6月17日(火) 22:33 JST | 閲覧件数: 1,981
すみません、一昨日回答をお入れし、直後には確認できたのですが、トラブルで表示されなくなっているようです。再度、投稿させていただきます。
プロフィールを拝見しましたところ「配偶者あり」となっていらっしゃるのにお一人暮らしとありますので、過去ログも拝読させていただきました。
これまで、数々の辛い思いをされてこられましたが、いまは離れて静かな生活を取り戻していらっしゃるのですね。
これからの時間は、ぜひご自身のことを考えることにゆっくりとお充てください。
法定相続人であるご主人に何も遺したくないというご事情ですので、市販の遺言キットをご利用されることはおすすめいたしません。
また、法定相続人がお一人ですので、公正証書遺言であっても効果がない可能性が高いです。ご主人が存命であれば、遺言の存在を知らぬまま、銀行口座の解約など自由に進めることができてしまうからです。
これを防ぐには、財産を公証役場で信託なさる方法があります(信託銀行の遺言信託とは、まったく別の制度です)。
御存命中は自分の生活のために財産を自己信託し、万が一のときは死後事務の委託を受けるNPOなどの信頼できるスタッフ (あるいは、任意後見も検討されるならば、後見が必要になったときは後見人) を受託者として(後見事務や)死後事務を遂行してもらい、最後に残余財産があれば、そのNPOなり寄附をしたい先を受益者として指定するのです。
ただ、信託法が大改正されてからまだ10年たっておらず、このことに詳しい公証人の先生は、ごく少数です。
東京ですと、蒲田公証役場の遠藤公証人が、『家族信託』という本も書かれていてお詳しいです。近県の公証役場にお電話されて、お詳しい先生を探されてみてください。
NPOでは数年後持続しているか不安という場合でしたら、信頼できるお寺の永代供養墓を契約され、そこのご住職に信託の受託者になっていただくこともできます。
山形で、親身になってくださる僧侶のかたでしたら、時間をかければご紹介のお手伝いはできると思います。
任意後見は資金のご都合で遠慮されているようでしたが、お墓を契約された寺院の僧侶であれば、後見開始前のいわゆる「見守り期間」(認知症が始まっていないかを後見人候補者が見守るため、ときどき電話や訪問をする約束をする)の報酬は不要であったり、せいぜいお車代の5000円程度で受けてくださるのではないでしょうか(死後事務を終えたのち残余財産があればお寺へ遺贈する場合でしたら)。
これまでお寺さまであまりよい思いはされてこなかったかもしれませんが、最期をきちんとお任せするのに、永続性の面からも、やはり一番安心いただけるのは寺院です。
昨今は、法話会や写経会を定期的におこなうお寺も増えつつあります。このお坊さまなら任せられる、というかたを探すことに時間をかけてごらんになるのも、よい方法です。
回答日時:2014年6月20日(金) 01:54 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。