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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:30代/男性
こんにちは、現在オーストラリアに在住、現地の会社で飲食業関係の仕事をしております。
現在オーストラリアでの飲食店の開業を目指しております、開業資金の国を跨いだ融資についてご相談させて頂きたくご連絡させて頂きました。
開業資金の一部を日本で父が理事をしている一般法人から融資を受けたいと思っています。
私 永住権保持者 ABNナンバー取得(個人事業主の登録)済
こちらでの飲食店の開業にあたる資格などは保持しております。
オーストラリアで飲食を開く為の開業資金の一部(約900万円)を父が理事をつとめる法人から融資という形でお金をお借りしたい。
現在私の事業計画書と返済計画書などを見てい検討して頂いています。
こちら(オーストラリア)の銀行からの借り入れも検討しましたが金利が非常に高いのでなるべく金利の低いとことから借り入れをしたい。
父の法人も金利の低い日本の銀行にただ置いてあるより資産運用をしたいので私の事業に融資する価値があると判断できれば融資をしても良いとの事。(利率に関しては今後父と相談します)
この場合日本の法人(父が理事長)が海外で飲食店を開業する個人事業主(事業主の名義は私)に融資をする事は可能でしょうか?もし可能な場合は税金などはかかってきますか?
こちらでの税理士さん行政書士の方に伺いましたが日本の法律は分からない、と言われてましたのでこちらにご相談させて頂きました。宜しくお願い致します。
30代/男性 | 日付:2014年6月24日(火) 15:18 JST | 閲覧件数: 1,693
せっかくお問合せ頂いたのに申し訳ないのですが、日本の税金相談は税理士さんでないとわかりません。
曖昧なことをお伝えしてもしょうがありませんので、最初から税理士さんに確認された方が良いと思います。
税務署でも相談は受けています。
事業のご成功をお祈りします。
回答日時:2014年6月26日(木) 19:06 JSTお礼のコメントを書く
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