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障害年金受給中に別居中の生活費を請求することは可能ですか

ご相談者:40代/女性

はじめまして、よろしくお願いします。結婚13年、専業主婦で子どもがいません。
結婚後に誰も知り合いのいない土地に越してきて、夫の両親とも良好な関係が築けず、様々な身体症状が表れうつ病と診断されました。
治療が数年続き、障害年金の申請をしたところ受給することが決まりました(月額約6万円です)。
現在夫から離婚を切り出され別居を予定しています。私は実家に戻ることになっています。
夫が私の病気にこれまで長い間無関心過ぎた、放っておいて捨てるつもりだと母は悲しんでいました。

私はとにかくこれまで寂しい結婚生活だった、そして資格もなく長く働いたこともなく、病気である私がこれからどうやって生きていけばいいのか途方に暮れています。
夫とは長くセックスレスで、そもそも通常のハグや握手といったスキンシップ全般が欠けていました。
浮気はしていないように見えます。
夫は人とコミュニケーションを取ることが苦手なタイプだからです。

今回離婚を切り出されたのは実は母が我が家に遊びに来ている時に突然でした。
もっと問題が大きくなる前に夫婦で色々話し合えていたらよかったのですが、夫に話しかけてもまともに私に向き合おうとしません。話し合いを避けます。
また、別居で私が実家に戻ることになった途端急にお洒落を気にするようになり、何を考えているかわからず、ますます不安が増します。

今後別居した際、障害年金を受給しながら夫から別居中の生活費を請求することは可能でしょうか。
それとも私の年金受給を理由に夫は請求を断ることができるのでしょうか。
また請求できる場合、相場を教えていただけますでしょうか。夫の年収は450万円程です。
夫になんと言って請求すればいいのか悩んでいます。
お手数お掛けいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2014年9月12日(金) 19:20 JST | 閲覧件数: 3,113

婚姻費用の請求が可能です。

中野 浩太郎

ご相談ありがとうございます。
お話の内容から、離婚までの別居中は、婚姻費用が請求可能です。
これは双方の年収等で算定表で額が決まっているものです。
当然、年金をもらいながらも可能です。
また、病気になったのは、ご主人様やそのご両親様に原因があるようですから
慰謝料請求も可能です。
別居中の約束や離婚時の離婚協議書は公正証書で作成すれば
トラブルの予防が可能です。
離婚時に、生活費等を扶養的財産分与として請求できる可能性もございます。
頑張って下さい。

回答日時:2014年9月12日(金) 21:53 JST

早々にお返事いただきましてどうもありがとうございました。
請求できる相場を自分で調べてみました。
東京家庭裁判所の婚姻費用換算表を参考に話を切り出してみようと思います。
この度はお世話になりありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2014-09-13 |

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