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回答プロ:メンタル社労士 枌原 可苗
ご相談者:60代/男性
初めましてよろしくお願いします。2013年12月23日より介護職員として8:30~17:30までフルタイムで勤務。職安の紹介です。社会保険加入の条件で入社しました。雇用期間の定めなし(送迎、介護)
3/21より社員でと言われ承諾して労働契約書を締結しました。雇用期間の定めなし。(送迎、介護業務、書類作成)時間給800×8時間×毎月20日で月給128000+送迎手当3000です。仕事が慣れたこともあり送迎する人数も増えて休息時間も1時間から落ちて40分だったり30だったり時間のはどめがきかなくなってきました。そこで上司に少しきびしいので一時間くださいと提案したらかなり頭にきて、その日社長がいて上司と話していました。その日が10/6日月曜日夕方送迎が終わり18時頃会社に到着社長がくるので待ちなさいと言われました。その時労働契約書、期間の定めあり。毎日4時間勤務それも変則時間を提示され社会保険をはく奪されました。今仕事がない時代なので我慢するしかないと思い現在に至っています。午前中にしてほしいとこちらから希望しましたがすべて却下されました。有給も
家族がなくなったと言う特例以外使用できないと言われました。そんなばかなと思っています。労働者の為の有給なのに。こちらが、やめないだろうと思っての言い分であると思っています。労働契約書に印を押してしまいました。勤務時間8:00~9:00,12:00~14:00,17:00~18:00しかし実際は、8:20~9:20,11:50~14:20,16:50~18:00.です、打開できますでしょうか。アドバイスをお願いします。
社員三名、パ-ト5名小さな会社
60代/男性 | 日付:2014年10月20日(月) 20:00 JST | 閲覧件数: 1,477
オシオさま
ご相談内容を拝見いたしました。
労働契約の不利益変更ですね。おそらく、ご自身から会社に何か言っても聞き入れてもらえないと思いますので、お近くの労働基準監督署に行って、指導してもらって下さい。
回答日時:2014年10月25日(土) 17:22 JSTお礼のコメントを書く
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