相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:50代/女性
長男の夫が死亡しました。(私達夫婦には子供はおりません)
夫の両親は健在で、兄弟は一人嫁いだ妹がおります。
夫は預貯金と、死亡したときの妻受取人の生命保険と
本人名義の保険がありました。
私は夫の突然の死亡でしたので正直いくら残していたかも
解らない点があります。
預貯金と生命保険料を合わせても八千万など
達することはないと思います。
法定相続人として親が三分の一貰う権利があると
言い出して、嫌な遺産相続問題が起こりそうです。
妻名義の生命保険の受取分も夫の親に相続分として
渡さなければなないのでしょうか?
50代/女性 | 日付:2014年12月16日(火) 00:59 JST | 閲覧件数: 1,598
○悩み辞典のご利用を頂き、誠にありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。
>長男の夫が死亡しました。(私達夫婦には子供はおりません)
○心からお悔やみ申し上げます。
>夫の両親は健在で、兄弟は一人嫁いだ妹がおります。
>夫は預貯金と、死亡したときの妻受取人の生命保険と
>本人名義の保険がありました。
>私は夫の突然の死亡でしたので正直いくら残していたかも
>解らない点があります。
>預貯金と生命保険料を合わせても八千万など
>達することはないと思います。
>法定相続人として親が三分の一貰う権利があると
>言い出して、嫌な遺産相続問題が起こりそうです。
○遺言書はございますか?
○遺言書がなければ、奥様3分の2、ご両親様3分の1と
なる可能性がございます。
>妻名義の生命保険の受取分も夫の親に相続分として
>渡さなければなないのでしょうか?
○大変申し訳ございません。
○上記内容のみでは、ご回答がとても難しい内容です。
○相続財産の把握等が必要かと思われます。
○これ以上のトラブル防止のために、
○今のうちに、専門家に詳細な内容にてご相談なされ、
○対策を考えることをおすすめいたします。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2014年12月16日(火) 03:44 JSTお礼のコメントを書く
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