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子供のいない夫婦で夫が死亡した場合の相続

ご相談者:50代/女性

 長男の夫が死亡しました。(私達夫婦には子供はおりません)
夫の両親は健在で、兄弟は一人嫁いだ妹がおります。
夫は預貯金と、死亡したときの妻受取人の生命保険と
本人名義の保険がありました。
私は夫の突然の死亡でしたので正直いくら残していたかも
解らない点があります。
預貯金と生命保険料を合わせても八千万など
達することはないと思います。
法定相続人として親が三分の一貰う権利があると
言い出して、嫌な遺産相続問題が起こりそうです。
妻名義の生命保険の受取分も夫の親に相続分として
渡さなければなないのでしょうか?

50代/女性 | 日付:2014年12月16日(火) 00:59 JST | 閲覧件数: 1,598

相続が争いの争続にならないように未然に対策を!

古家 秀樹

○悩み辞典のご利用を頂き、誠にありがとうございます。
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。

○さて、早速ご相談のご回答ですが、下記のようになります。

>長男の夫が死亡しました。(私達夫婦には子供はおりません)

○心からお悔やみ申し上げます。

>夫の両親は健在で、兄弟は一人嫁いだ妹がおります。
>夫は預貯金と、死亡したときの妻受取人の生命保険と
>本人名義の保険がありました。

>私は夫の突然の死亡でしたので正直いくら残していたかも
>解らない点があります。

>預貯金と生命保険料を合わせても八千万など
>達することはないと思います。

>法定相続人として親が三分の一貰う権利があると
>言い出して、嫌な遺産相続問題が起こりそうです。

○遺言書はございますか?
○遺言書がなければ、奥様3分の2、ご両親様3分の1と
なる可能性がございます。


>妻名義の生命保険の受取分も夫の親に相続分として
>渡さなければなないのでしょうか?

○大変申し訳ございません。
○上記内容のみでは、ご回答がとても難しい内容です。
○相続財産の把握等が必要かと思われます。

○これ以上のトラブル防止のために、
○今のうちに、専門家に詳細な内容にてご相談なされ、
○対策を考えることをおすすめいたします。

○それでは失礼します。

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           名古屋合同事務所内 

          飛鳥行政書士法務事務所

            古 家 秀 樹 
 
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回答日時:2014年12月16日(火) 03:44 JSTお礼のコメントを書く

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