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回答プロ: 松下 豊太郎
ご相談者:20代/女性
初めまして。
離婚後の扶養的財産分与の請求は可能なのでしょうか?妊娠を機に仕事を辞め専業主婦となりました。待機児童の兼ね合いもあり働きたくても難しい状態です。元旦那は養育費は出すがお前を養う金は払わないと。ですが離婚に至ったのも子どもを見ても抱っこするわけでも名前を呼ぶわけでもない。子どもに対する愛情が全く見られず終いには子ども欲しがったのはお前だと言う発言が多々あったことでした。婚姻期間が短いし相手の不貞があった訳ではないので慰謝料は難しいと思っていますが、子どもを預けられないので仕事も出来ないし月々の支払いも出来ない状態なので保育園に預けて働きに出るまでは扶養的財産分与という形で支払いを求めるのは難しいのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2015年1月13日(火) 19:12 JST | 閲覧件数: 1,831
清算的財産分与の対象となる財産がない場合、扶養的財産分与の請求を検討します。この場合、自分の生活収入で生活できるようになるまで何年くらいかかるか、その間、生活費としていくらくらい必要かを離婚前の生活費を参考にして考えてみる必要があります。
扶養的財産分与が認められる基準としては、自立の援助のほかに、高齢である、病気である、子どもの監護のためなどがあります。
子どもの監護で認められる場合は、子どもを引き取り監護することで本人の経済的自立が困難になるため扶養が必要であると判断されるからです。
清算的財産分与ができなくても、扶養的財産分与では分与の義務を持つ配偶者に扶養能力ががあるかどうかが問題となるため、その配偶者が持つ財産が対象となります。
扶養の能力があることが必要ですので分与の義務があっても資産がない場合には、認められないこともあります。
なお、下記サイト等を参照され、具体的に相談する、最寄の専門家の紹介を受けることも検討課題だろうと思います。
岩手県行政書士会 http://iwate-gyosei.jp/
法テラス 岩手 http://www.houterasu.or.jp/iwate/
回答日時:2015年1月14日(水) 16:00 JSTお礼のコメントを書く
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