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義父(83歳)の介護付き有料老人ホームでの事故についてー法的手段に訴えるべき案件でしょうか?

ご相談者:40代/女性

 2010年に認知症と診断され、同年8月より、神奈川県の大手有料老人ホームに入所しておりました。当初、介護度2でした。
 施設内を徘徊するようになり、2011年5月に転倒し、右手首を骨折、通院治療を要しました。その後、介助歩行が可能になり間もなく、同年10月に右大腿骨頸部を骨折し、手術後2ヶ月半の入院。この2件の骨折については、施設側の落ち度に触れるような話は一切なく、こちらも、義父の徘徊によって起きた骨折でしたので、医療費は勿論、病院に入院中の施設の利用費(部屋代と諸経費)も納めていました。その後、活動性が落ち、介護度は、2012年5月には3、2014年5月には4になりました。
 事故までは、義母とは、短い言葉を交わすことができましたが、ほとんどベッドで過ごし、食事の時だけ車いすで食堂へ行き、全介助の下、特に嚥下に問題なく、これまで嚥下性肺炎を起こす事もありませんでした。
 しかし、2014年の10月に、夕食中にむせ、その後も食欲がなく、発熱。施設からは、翌朝、電話があり、熱が40度近く、嚥下性肺炎との診断で入院しました。嘱託医から病院への紹介状には「午後4時のおやつのカステラを喉に詰まらせ、チアノーゼとなり、吸引後に回復。翌日午前0時から38度台の発熱、痰の増加見られ、誤嚥性肺炎と思われる」とあります。
 結局、肺には問題なく、CTで、食道の奥に入れ歯が見つかり、内視鏡的に除去しました。入れ歯は、長さ5cmほどの湾曲型で、担当医は、このような大きな物を飲込んだことが不思議だと言いました。金具が食い込んでいて、内視鏡で除去するのも大変で、出血量も多く、傷もできたそうです。出血が止まらなければ、気管内挿管も必要だと言われましたが、幸い不要でした。施設からは、病院搬送の前に、入れ歯が見つからず、ゴミ箱の中までくまなく探したが、見つからなかったと言われました。
 現在は、事故から3ヶ月以上が経過しておりますが、以前のような発語もなく、意識の有無もはっきりしません。事故前は、義母は、週に3回は施設に行き、了解を得て、義父の好きなサンドイッチやケーキ、フルーツを食べさせており、それが、義母の喜びでありました。現在は、経口摂取はできず、中心静脈栄養をしています。
 施設は、まだ退居せずにおります。義父が入院後も、通常通りに、部屋代と施設利用費の請求があるそうです。事故後、1ヶ月目の請求時に、この状況で納める必要がありますかと尋ねたところ、「上の者と相談します」と言ったきり、何の連絡もないそうです。
 事故からちょうど3ヶ月目に当たる日に、説明したい事があるので、施設に来て欲しいと連絡があったそうです。義母が「これは明らかに事故ですよね?」と尋ねると、「そうですね」と答えたそうです。そして、義母は高齢ですし、子供たちは遠方におりますので、文書での回答をお願いしました。10日後に催促したところ、「口頭での説明の方がいいと思う」との回答だったそうで、「子供たちも文書での回答を希望している」と再度請求した状況です。
 施設からは、未だに謝罪はなく、部屋代等は請求され続け、今まで2回の転院の際の移送も断られました。そのような誠意のなさに、義母は悲しんでおります。
 質問は、1. 公的施設でなくても、管轄の役所に、事故報告書を提出する義務はありますか。2. 施設からの回答を待たずに退居することは、今後、不利になりますか。3. 弁護士を介した和解など、法的手段に訴えるべき案件でしょうか、或いは、相手が大手ですので、勝ち目はないのでしょうか?
 よろしくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2015年2月 3日(火) 22:15 JST | 閲覧件数: 1,825

事故の証拠保全はできるだけ素早く

永井 隆一

永井でございます。
ご返答が遅くなり、たいへん申し訳ございません。

ご相談内容を拝読しました。

今現在、お父様のご加減はいかがでしょうか。
また、お母様のご様子もたいへん心配です。

端的に、以下のご質問に回答を申し上げます。

1.事故報告義務について
  施設のある神奈川県では、「神奈川県有料老人ホーム設置運営指導要綱」に「職員の不適切な介護等により事故が発生した場合等には、知事に報告しなければなりません。」と規定されています。横浜市などの場合は、横浜市長となります。また、多くは所在地の各市長あてに報告することとされているようです。
管轄は、神奈川県庁 保健福祉局 福祉部 高齢施設課 となっています。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6968/p23080.html

2.退去について
  すでに退去先が決まっているのであれば、お父様のこれ以上の負担を考慮すると退去もやむを得ないかと存じます。利用料金のご負担も考えると、特別養護老人ホームという選択肢もございます。逆に現状に留まる理由もないように思います。

3.法的手段に訴えるかについて
  現在、あなたがどのような請求されたいのか具体的に定まっているのであれば、法的手続きに訴えるべき案件であると存じます。事故から時間が経過すると、記憶や資料が失われる恐れが高くなります。事実の保全を優先すべきかと考えます。

以上になります。

あなたが遠方にいらっしゃるご様子なので、いろいろともどかしく感じておられることと存じます。
何よりも優先すべきは、お父様ご自身のことですね。施設とはいえ、人間による作業となり、ミスや事故は生じうるものでございます。施設は、事故後にどのような改善をしたのかも重要な見極めになります。ストレートに事故の経緯ばかりを確認しようとすると、施設側も頑なになることもございます。前記のような現在の施設の改善点から、なぜ改善に至ったのかという原因への究明につながることもあるかと考えます。

なお、ご相談いただいた時期より時間が経過しており、施設側からの何らかの回答がなされたかもしれません。

今後の手続き等に関して、ご不明な点などございましたら、当方事務所の方までご連絡ください。


行政書士 ナガイ事務所  永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
n.ryuichi110@gmail.com
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 潜水士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」

□ 障害程度区分認定審査会 委員

回答日時:2015年2月11日(水) 14:11 JSTお礼のコメントを書く

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