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土地の件

ご相談者:60代/男性

先生、今住んでいる土地は、亡くなった父親の名義になっています。母親は少しボケていすが健在です。母親が住んでいる土地も父親名義で家屋の名義は母親です。その為固定資産税が、長男である自分宅に払い込み通知が来てしまい。別宅に住んでいる母親は素知らぬ態度で長男が支払うべきだといつも口喧嘩になり私が、支払っています。市役所に相談しましたが、どうにもならないとの答えでした。母親が健在ですが、私の自宅家屋は、私と妻の名義で土地は父親ですが、私の名義にできるでしょうか。もしできれば、どのように対処すればいいのか教えてください。お願いします。母は、自分が死んだあとは、母の自宅は、妹にすべてやると言っています。本人にも言っているようです。

60代/男性 | 日付:2015年2月22日(日) 20:11 JST | 閲覧件数: 1,390

遺産分割協議書を作成してください

石井 章

行政書士の石井章です。
お父さん名義の土地(ご相談者が住む家の土地)ですが、妹さんと相談して、ご相談者が相続し、その他一切の財産を妹さんが相続するという遺産分割協議書を作成し、お父さんの遺産についての相続を行ってはいかがでしょう。

お母さんには、お父さん名義の土地(お母さんが住む家の土地)を相続してもらうことで、納得してもらい、将来お母さんが亡くなった後、妹さんがその家と土地を相続することで、妹さんの了解をとられてはいかがでしょう。これも遺産分割協議書に記載します。

妹さんの相続分が少ないと言ってきましたら、事前に特別受益として、お父さんから相続財産をもらっていること、お母さんからの相続分について優遇されているからということを理由に説得し、そのようにされたらいいかと思います。

お母さん名義の土地(と家)ですが、お母さんが亡くなられた場合は、ご相談者と妹さんが相続することになります。お母さんの希望があれば、お母さんに遺言書を書いてもらって土地(と家)は妹さんに、その他一切の相続財産をご相談者が相続という遺言書を書いてもらってください。

また、たとえ遺言書があったとしても、ご相談者には全相続分の1/4の遺留分を請求することができますから、妹さんばかりに相続財産が渡るということはありません。

遺留分の請求は、地元の家庭裁判所に申し立てて、権利の主張ができます。

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回答日時:2015年2月23日(月) 10:12 JST

適切なアドバイスありがとうございました。

| 60代/男性 | コメント投稿日:2015-02-23 |

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石井 章相談件数:88件
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