相談&回答 |
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回答プロ: 佃 泰人
ご相談者:70代/男性
土地を地主との等価交換を経て取得しました。(21年前)引き渡しの際、越境の話はありませんでした。最近その土地を売ろうとしたら、隣で建てた塀(50年ほど前に建設、隣の土地にある)が越境しているのが見つかりました。隣との境は昨年3月に筆界確認書で越境のない状態で確認をしています(くいおよび鋲)。この塀を取り壊し新しいものに造りなおす費用は当方が負担すると話しましたが、先方は新しい塀は境界線上に建てろとか、当方側に建てろとか要求しています。当方では塀を立てるつもりはありません。隣人の持ち物なので本来なら先方で越境部分を治すのが当然だと思いますが、取得時効も過ぎています。筆堺確認書と取得時効はどちらが優先するのでしょうか?越境の事実は建築業者が測定した結果わかったことで、当初先方は当方の整地作業で重機が入ったのが原因で塀が傾斜を起こしたと言っていました。塀も確かに傾いてはいますが、基礎部分が越境しているのは確かです。越境の現場は数日後に隣人に見せますが、当方の要求は単に越境部分を引き下がってほしいのですが、当方が主張できる権利あるいはその限界を知りたいのです。
70代/男性 | 日付:2015年4月 8日(水) 10:53 JST | 閲覧件数: 3,011
ご相談ありがとうございます。
隣地の塀の越境についてのご相談ですね。
まず、事実関係について確認です。
地主さんから底地を購入した際、越境の話は聞いていなかった。
お隣で建てた塀である。(隣の所有物)
塀を作り直す費用は相談者様の負担で行う。
昨年3月に筆界確認書を交わしているとのことですが、ここで越境がない状況で確認しているとあるのですが、この筆界確定に当たっては、測量しているのではないのですか?建築業者が測量して越境が判明したとのことですが、この建築業者で筆界を測量したのでしょうか?
若干不明瞭な個所があるので、すべてを理解していないかもしれないという前提のもとで当方の考えを記載しておきます。
まず、前提として、取得時効の問題や境界に疑義が生じた場合は、原則として法律問題になりますので、これらの内容については弁護士にご確認をお願いしたいと思います。
ここではあくまで、私の私見としてお話ししておきます。
取得時効が仮に成立していても、相手方がその取得時効を援用しなければ効果が生まれないことに加え、本人が筆界について同意しているのであれば、原則はその筆界が有効であろうと思いますが、筆界の確定は私人間で争いがおきたら、これらの資料を基に裁判所が判断するのが境界争いですので、慎重な対応が必要だろうと思います。
さらに筆界確認書と言っている書類の内容が不明確ですのでわからないですが、私どもが立ち会う筆界確認書では、境界測量を実施するので、そのような内容であれば、その時に越境箇所が判明しているのだと思います。
筆界確認書(測量をきちんとしていれば)は越境がない状態で建築会社の測量で越境が判明するということは一般的には、あまりない話だと思います。
筆界確認書の内容について十分確認する必要があります。
(通常、「筆界確認書」を作成するならば、測量会社や土地家屋調査士による、公共基準点を使った確定測量という作業が行われるのですが、本件においてはいかがでしょうか?)
越境と境界はセットです。杭や鋲を入れたのなら、なおさら境界線からの越境が確認書の段階で分かるはずですが・・・
塀の設置について、相手方の隣地に費用折半で境界線上における塀の設置を求めることができますが、話の経緯や状況によっては、費用は負担する、塀の設置場所は境界上にするか、自身の土地に設置するかは話し合いでまとめるのが実務としては多くあると思います。
傾斜を起こしている塀であればなおさら、撤去しないと危ないので撤去するのでしょうが、隣地の所有物であれば承諾をもらわないと、余計にこじれることにもなります。
相談者様の権利を前面に出せば軋轢を生むでしょうし、互いに収拾がつかなくなる場合もあるので、売却する際に不動産業者等が仲介をしているなら、そちらを窓口にして、お隣と話をしてみてはいかがでしょうか?
お隣も借地だったりすると結構境界があいまいな状況は多々あります。
第三者に間に入ってもらいながら、負担が偏りすぎないように話をして頂くのがよろしいかと思いますが。
回答日時:2015年4月 9日(木) 13:32 JST
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回答どうもありがとうございました。筆界確認書は土地家屋調査士が測定し、隣人と私が署名しました。この時、杭と鋲の位置を確認したと思いますが、塀が倒れこんできたかは調べていないように思います。売却契約も終わり、物件状況報告書にも越境なしと書かれていますし、契約書ではこの塀は壊さないと明記されています。整地をするときに整地をする業者が塀の越境を見つけたわけです。当方としては穏便にと、塀の取り壊し、再建を私の負担でと申し出たのですが、相手は越境を認めない、塀が倒れているのは整地作業が原因と物別れ状態です。仲介業者の担当者は、これ以上の折衝は越権行為とか言って手を引こうとして状態です。売買契約書の内容を調べ仲介業者を損害賠償請求で訴える準備を進めようと思っています。
大変に参考になりました。
| 70代/男性 | コメント投稿日:2015-04-09 |