相談&回答 |
約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 石井 章
ご相談者:20代/女性
先日内容証明にて不倫の慰謝料請求を受けました。深く反省し、請求額を支払おうと考えております。
そこで相談なのですが、慰謝料の支払いをする際にはなにか文書を作成したほうがよいのでしょうか?また、作成する際には行政書士の方など専門の方に依頼したほうがよいのでしょうか?また、依頼する場合、費用はどのくらいをみたらよいでしょうか?ちなみに振込での支払いを指定されております。どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2015年6月16日(火) 16:18 JST | 閲覧件数: 1,469
行政書士の石井章です。
一括で支払われるのであれば、文書を交わす必要がないこともありますが、支払いが終わったあとで、別途損害賠償等の請求をされないためにも、示談書を交わしておかれることをおすすめします。
不倫による慰謝料の請求だけでなく、離婚原因になったことによる慰謝料の請求をされないとも限りません。
今後、一切の慰謝料の請求や損害賠償の請求を行わない旨を記載した文書を取り交わし、内容証明で請求された慰謝料の支払い方法に対して、要望がある場合(分割での支払い条件の明示など)にも、書面によって合意しておくのが賢明です。
示談書の原案と書面2通の作成費用は3~5万円くらいではないでしょうか。それと書面の郵送費などの実費は別途必要でしょう。
回答日時:2015年6月16日(火) 18:22 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。
ご相談のお礼のコメントがドシドシ届いています。
悩み辞典で笑顔のきっかけを見つけて下さい。