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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:20代/男性
今月いっぱいで急な実家の都合でアルバイトを辞めようと思っています。
そこで質問なのですが、勤務開始時の契約書類に「退職する場合、最低一ヶ月前には退職願いを提出する」とあり、最後に「これを守らない場合は給料の支払いはできません」というような文の同意書を書きました。法律上でいうとやはり支払われなくてもおかしくないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
20代/男性 | 日付:2008年11月20日(木) 18:38 JST | 閲覧件数: 3,408
民法では期間の定めのない雇用契約はいつでも解約の申入れをすることができることとなっており、申入れ後2週間を経過すると、会社側の承諾がなくとも退職の効力が生じることとなります。
一方、有期雇用契約(期間の定めのある労働契約)の場合は、原則として、労働者、会社双方ともに契約期間が終了する前の途中解約はできませんが、やむを得ない理由があるときは直ちに契約の解除をすることが認められています。(民法第628条)
会社側は就業規則や労働契約で、退職の予告期間について「退職の1ヶ月前まで」と定めることもできますので、可能であればその定めに従って退職届を提出することが望ましいですが、どうしても仕事の継続が難しいのであれば、やむを得ない事情について、会社に良く話をして、理解を得るようにしましょう。
退職の予告期間を守らなかった場合、それまで労働した分の給料の支払いを受けないことについて、同意書を書かされたという事ですが、たとえ、実際に退職によって会社が損害を受けた場合であっても、給料を支払わなかったり、損害分を一方的に控除する事は許されません。
退職を申し出た時に、その同意書をたてに、給料の支払いをしぶるような事があれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
回答日時:2008年11月21日(金) 10:13 JST
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お返事ありがとうございました。給料がもらえないのではと悩んでいましたが、重荷が軽くなりました。先生の言われるとおりにしてみます。ありがとうございました。
| 20代/男性 | コメント投稿日:2008-11-23 |