相談&回答 |
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回答プロ: 加藤幹夫
ご相談者:30代/男性
妻との離婚を考えています。子供の親権についてお聞きしたいのですがよろしくお願
いします。
私は38歳、妻27歳、娘2歳で、私は離婚暦があり3年前に今の妻と結婚しました。
子供が生まれて1年たったころ、妻が子供に手を上げるようになり、精神科に通いだ
したのですが(本人の意思で)産後うつ病と診断されました。
育児が出来る状態でないとの本人の申し出で子供を保育園に預けたのですが、一向に
病状の改善が見られず、家事もろくにせず一日家にいる生活が2年続きました。
最近わかったのですが、多額の借金(200万ほど)を複数の消費者金融から借りお
り、私が渡している生活費ではどうにもならない状態になっていました。
理由を聞くと、ストレス発散で買い物したとのことです。
その借金は、私が銀行から借り入れをして全て完済しましたが、月に5万ほど返済し
ています。
妻の病気の原因は借金だったようです。
今現在、病気の原因はとりのぞかれたはずなのですが、相変わらず家事、育児はほと
んどしません。
私が注意すると「私は病気なのに理解してくれない」と言います。
飲みに行けば2時、3時まで帰って来ず、次の日は一日寝てすごしています。
うつ病は家事育児はできず、飲み歩いたり遊んでまわる事だけはできるのでしょう
か?
病気ということで私も妻と接してきましたが、ほとほと疲れ果てました。
離婚を考えているのですが、子供の親権は私が取れるのでしょうか?
子供はかわいそうですが、いまの状況は子供にとってもいい状況とは思えません
30代/男性 | 日付:2008年11月20日(木) 19:34 JST | 閲覧件数: 2,174
行政書士の加藤です。
協議離婚が可能なのでしょうか?
協議離婚の場合は、その協議の中で親権者を決めることが可能です。そもそも奥様が離婚に応じないということであれば、家裁の調停手続きになります。
調停になれば、その中で誰が親権者にふさわしいのか当事者の意見を聞きながら、調停に至った経緯も考慮して判断することになります。奥様がご病気で子供の親権者としてふさわしくないということであれば、ご主人が親権をとることも可能だと思います。
いづれにしても一度奥様と離婚についてお話合いをする必要があります。子供の将来の事を考えるならば、奥様の両親にも一度声をかけて事情を説明し、今後の対応を考える必要があるように思います。
回答日時:2008年11月21日(金) 18:17 JST
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早い回答有難うございました。妻とも話し合って決めたいと思います。
| 30代/男性 | コメント投稿日:2008-11-23 |