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女性派遣社員にセクハラを受けたと言われ悩んでいる

ご相談者:40代/男性

水曜日に、僕の席の後ろにあるロッカーを使いに、派遣社員の女性が来た時、やけに太いベルトをしていた為、「随分太いベルトをっしてるんだね。」とつい人差し指でベルトを触ってしまいました。
「普通のベルトですよ。」笑ってその時は、それで済んだのですが、翌日、直属上司にそれをセクハラと指摘され、事業部長にまで報告されてしまいました。
派遣社員の女性に、言いつけられたようです。

先月、年配の男性派遣社員が「久しぶり。」とか「こんにちわ。」と挨拶代わりに女性派遣社員に肩を触ったり、軽く叩いてセクハラで退職させられたばかりだそうです。・・・初めて知りました。
勤続16年の僕は、解雇される前に自主退職して退職金を貰うべきなのか、最後まで何とかうまく話を収められるのか自信がありません。

解雇となると、この景気では人件費削減の為、勤続16年の僕の退職金はカットされるでしょう。
まずい事になってしまいました。
本日、警察署に出向いて、厚生労働省の資料を貰って、自宅で読む所です。
警察では、今日の訪問記録は残さないとの事でした。

40代/男性 | 日付:2008年11月22日(土) 18:38 JST | 閲覧件数: 2,798

貴方から直属の上司や事業部長に、その時の状況やご自身の気持ちを良く説明し、適切な対処を求めましょう。

際 慶子

こんにちは。何気なくしてしまった事で、セクハラであると言われ、会社を辞めなければならないのではないかと悩んでいらっしゃるとの事ですが、何がセクハラであるかは一概に判断できるものではなく、どういう言動がセクハラになるのかについて明解な答えはありません。
例えば、肩や手を触る、服装を褒める、髪を褒める、等の同じ行為であっても、お互いに好意を持っている場合と、そうでない場合には、それぞれの感じ方が違いますから、セクハラと捉えられたり、単なるコミュニケーションと捉えられたりすることがあるわけです。
また、男女によっても、個人の性格によっても、感じ方には差異がありますから、貴方が「これくらいなら」と感じている行為であっても、相手によっては「不快」と感じる事もあります。
胸やお尻を触る行為など、明らかにセクハラと判断できる場合もありますが、こういった感じ方の差異から生じる行為については、相手の「不快」であるという意思表示を受け取りながら、なお執拗に同じことが繰り返された場合に、違法性を問う事になるかと思います。

今回のケースでは、つい、人差し指でベルトを触ってしまったという事で、「故意」や「身体を触る目的で」はなかったようですし、その時には相手が不快に思っている事がわからず、その後事実を知って、反省をされているようですから、解雇に値するほどの非違行為にあたるとは思えません。

とは言え、相手の女性が不快に思った事は事実なのですから、貴方から直属の上司や事業部長に、その時の状況やご自身の気持ちを良く説明し、適切な対処を求めましょう。
会社が貴方の言い分に全く耳を傾けず、一方的に不利益を被るような場合には、行政機関に対し、救済を求めることも可能です。
せっかく16年も勤めてきた会社なのですから、貴方自身が納得のいかない理由で退職することはないのではないでしょうか。

回答日時:2008年11月23日(日) 13:06 JST

アドバイスをどうもありがとうございました。
厚生労働局の相談先も聞いた事ですし、適切な対処をしてもらうよう試みてみます。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2008-11-23 |

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