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回答プロ: 際 慶子
ご相談者:50代/女性
有限会社のパートで週3日は5時間、土日は7時間働いています。働き始めて3ヶ月になります。不景気で私の職場は閉店となり、通勤時間片道40分程の所へ変わることになりました。これを機会に雇用保険・労災に入れて欲しいと社長に言いましたら、うちはやってないからと言われました。社員は5人でパートが4人の会社です。今まで社員の人も気にしたことがなかったそうです。儲かってないから保険料が払えないし、君1人を入れることはできないし、労務士に聞いたら、別に入れなくていいと言われたから、それが受け入れられないなら辞めてもらいたいというような感じです。仕事は通勤が遠くても続けたいと思っています。 労働保険は会社の義務だと思いますが、強く言えば立場が悪くなります。周りの社員は、味方はしてくれますが、社長の前では、誰も下向いて何も言いません。通勤途中に事故にあうかもしれませんし、そう言うと、車の保険に入ってるだろといわれました。このままあきらめなければなりませんか?
50代/女性 | 日付:2008年12月 2日(火) 22:26 JST | 閲覧件数: 4,990
原則、労働者(パート、アルバイトを含む)を一人でも雇用する事業主は、労災保険の強制適用事業となりますので、事業主が加入するか否かを選択することはできません。
したがって、事業主が労災保険料の納付を怠っていた場合に、雇用する労働者が業務上あるいは通勤途上の災害により療養を受け、あるいは休業した場合は、被災した労働者は労災保険法に定める給付を受ける事ができます。この場合、政府は被災労働者に支給された保険給付額の40%あるいは100%を事業主から費用徴収することとなり、別途、遡って保険料も徴収されることとなります。
労災保険の保険料は、事業主のみの負担となり、労働者の負担はありませんので、貴方を含め、会社の全労働者が当然に労災保険の対象となっており、労災事故にあった時は保険給付を受ける事ができます。
交通事故など第三者による災害の場合でも、事故が業務上であるならば、当然に労災支給申請をすることができます。この場合、政府は民事上の損害賠償請求額と労災保険給付額との調整を行います。
労災保険同様、原則、労働者(パート、アルバイトを含む)を一人でも雇用する事業主は、雇用保険の適用事業となり、短時間就労者、いわゆるパートについては、次のいずれにも当てはまる場合に、被保険者になります。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
貴方の場合、週3日が5時間、土日がそれぞれ7時間勤務ですから、週の所定労働時間は29時間となり、(1)の要件には当てはまります。(2)についても、実際には勤続3か月であっても、今後1年以上雇用される見込みがあるということであれば、被保険者となります。
法律上被保険者となるべき労働者を加入させないことは許されませんので、労働者が加入を求めた事を理由に解雇あるいは退職勧奨をすることはできません。雇用保険加入を求める事を解雇事由とすると公言している貴方の会社の社長は、コンプライアンスの意識に欠けており、そのような会社での就労は今後なにかしらの不利益が生じるのではないかと心配ですが、貴方自身が就労を継続することを希望されているようですから、まずは会社の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。
労災については、上記のとおり、実際に事故が生じた場合は、貴方自身で労災申請をすることが可能ですので、その場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
回答日時:2008年12月 6日(土) 14:59 JST
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初めまして
お返事ありがとうございました
とても、わかりやすく、ご丁寧に教えていただきまして感謝いたします。
その後、社長に社員の人からも言ってもらいましたが、会社が儲かってないというばかりでした。でもその内に入れるようには考えると言ってくれましたが・・・いざというときは、自分で労災の申請が出来るとの事、そのときは、労働基準監督署に行きます。
ほんとに、お忙しいところ有難うございました。
| 50代/女性 | コメント投稿日:2008-12-08 |